勁草法律事務所 介護福祉編トラブル駆け込み相談所

勁草法律事務所 介護福祉編トラブル駆け込み相談所

介護福祉の業界でよくあるトラブルについて、弁護士の立場で回答をしました。少しでも早い解決に向けてお力になれれば幸いです。どうしたら良いか迷ったら、まずは弁護士へご相談ください。

西丸 洋平
弁護士 西丸 洋平
片島 由賀
弁護士 片島 由賀

従業員の労務問題に関するQ&A

Question

問題行動が多い従業員に退職勧奨をしたいのですが、合意を得るときに気をつけるべきことは?

Answer

退職に合意したといえるかは慎重に判断。勧奨の程度や態様に注意が必要です。

 退職勧奨の際のやり取りでいわゆる売り言葉に買い言葉になり,その中で相手側が退職するといったとしても,これで当然に合意が成立したといえない可能性があります。合意の意思が確定的といえるかは慎重に判断される傾向があります。
 解雇と評価される勤務継続は今後難しいという話がなされている流れでは,一応応じる態度を見せても確定的な同意とはされにくい可能性があります。また,退職届を記入して提出したということは確定的に退職の意思を示したことの現れの一つにはなりますが,その前に強く退職を要求する行為があり,その録音や記録がある場合には,これで十分合意をしたとは言いにくいという可能性もあります。

 仮に従業員が同意をしたというのであれば,意思確認を行ったうえで(これは勧奨をしたのとは別の方がいいでしょう)退職届出に署名としてもらう方が真意といいやすくなります。何かしらの給付が存在すれば真に合意をしたといいやすくはなります。

 口頭でのやり取りは記録に残りにくいので,議事録その他で記録にしておいた方がいいでしょう。退職に消極的な相手ほどトラブルになる可能性もありえますから,どういう相手にどういったタイミングで対応をしていくかはよく考えておく必要があります。

 さらに退職勧奨の場面では,拒否をはっきり示しているのに侮辱行為を受けた・スキルに比べて過小な仕事しかさせもらえない等の理由(パワーハラスメント)から慰謝料の請求をされることもありえますので注意が必要です。

クレーム対応に関するQ&A

Question

口コミサイトへ自社のサービスについて中傷の書き込み。事実と異なる記載にどう対応すればよいでしょうか?

Answer

直接の反論を行うよりも、まずはサイト管理者に削除申請を。場合により警察に被害相談や、書き込みをした人の特定手続きをし、削除を求めたり損害が発生しているようであれば賠償を求めることも考えられます。

 誹謗中傷の書き込みについて事実と異なると指摘して直接反論したくなるところですが、かえってさらなる書き込みにつながりかねません。

 まずは口コミサイトの管理者に対して事実と異なる旨を伝え削除を求めるようにしましょう。ただ、この場合、速やかに対応してもらえない、削除されずにそのままになる可能性もあります。

 そのような場合は中傷の内容から、侮辱や名誉棄損などにあたりうるときは警察に被害相談をする、口コミサイトに書き込みした人が分からないときには書き込みをした人を特定するための手続き(発信者情報開示請求)を行い、書き込みした人を特定して書き込みの削除を求める、書き込みによる被害があれば損害賠償を請求するといった方法も考えられます。

介護事故などへの対応に関するQ&A

Question

就労継続支援サービス提供中,利用者の間で事故が起きた場合,対応の注意点は?

Answer

事故がどのようなものであるかにより,事故防止を図る義務違反の有無や違反があると損害賠償請求の問題が生じることもありえます。事故発生の原因が利用者の問題特性や人間関係に基づくものか、職員の配置その他の対応が取れたかが問題となりえます。業務記録の記載も重要になってきます。

 就労支援のサービスを提供している場合には,雇用の場を提供しているとともに,障害福祉サービスの提供という側面があります。サービス提供中の事故ということであれば,サービス提供を行うにあたっての安全な環境やもめごとが起きないように,障がい特性を把握したうえでのトラブル防止を図る義務が一般論として事業者にあることから,この違反があったか問題になります。違反があれば損害賠償請求の問題が生じることもありえます。

 例えば暴力行為があったのではないかとされている場合に,そうした行為があったのかどうか問題になりえます。利用者の間で暴力行為があったのか自体が問題になっている場合に,特にケガの話もなく,実際にあったとされる頃何かしら暴力の話もなかったという場合には,暴力行為があったかどうかを問題にする必要があります。ここで安易にあったことを前提に話をすると,別にトラブルになりかねないという問題が出てきます。仮に,A型事業所で労災にあたるということが問題にされた場合,当然事実関係は問題になるので,きちんと事実関係の把握をしたうえでの対応が必要になってきます。

 他方で実際に暴力行為があった場合には,どのように管理されていたのかは問題になります。問題特性(行動面での問題や心理面の問題など)を把握していた・人間関係が悪くトラブルに至る可能性(その前から小競り合いがあったなど)の場合には,たとえ成人同士の話としても同じ現場に職員を配置するその他の対応が取れたのではないかということが問題になることもあります。ここは実際にはケースごとの状況や人員を配置するなどが可能だったのかどうかなどが重要な点となるので,業務記録でどのように書かれていたか等の把握が重要になります。これは事後の話ですが,事前には声掛けなどの対応でトラブルが起きないように,大きくならないようにしておく必要があるでしょう。

利用契約に関することに関するQ&A

Question

施設に利用者の方が入居するのですが、利用料負担などについて注意すべきことは?

Answer

施設利用料が継続的に発生しますので、支払いのための手立て(保証人・身元引受人の確保)が必要。義務の内容や責任範囲を明確に定めておきましょう。

 施設に利用者の方が入居する場合、入居ということで、賃貸借同様、施設利用料が継続して発生することから、支払い確保のために保証人あるいは、何かあった時に備えて身元引受人をお願いするという場合がよくあります。
 この場合は、身元引受人や保証人の義務の内容や責任の範囲をきちんと定めておくことが必要になります。

 身元引受人や保証人が施設利用料未払いや利用者が生じさせた損害に対する賠償をも負担するようになる場合は、民法上根保証(将来発生する不特定の債務の保証)というものになります。根保証については極度額といって、責任上限額を定めなければいけません。また、それ以外にも利用者の方の契約終了時に居室に残っていた残置物の引き取りについての対応も身元引受人・保証人に求めるのであればその旨定めておく必要があります。

勁草法律事務所が
大切にしていること

介護福祉業界の経営者の方が抱えるお悩みは従業員の雇用をめぐるトラブル、利用者からのクレーム・ハラスメント、介護事故など多岐にわたります。

私たちの使命は困難な中にある経営者の方に少しでも道しるべを提供できるよう、サポートすることです。私たちはこれまでの経験を活かし、些細なご相談・素早い対応が求められる緊急な状況でも、可能な限り迅速にかつ効果的な解決策を提案できるように尽力いたします。

分かりやすく身に付く内容

急ぎの対応が必要な
場合も対応します

土日・祝日や夜間・出張相談を行い、その後の対応を含めて迅速な法的サービスを提供します。

費用面を明確に提示し、 不安をなくします

弁護士報酬の明確化、見積書の作成を行い、契約前にご説明させていただきます。

相談者様の立場になった 対応をいたします

ご相談・ご依頼いただいた方の納得が得られるよう最大限努力・傾聴・説明します。

早くから弁護士のサポートを得ることで解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。

  • 法人の場合、1回目のご相談は無料です。

私たちがお答えします。
介護福祉勉強会講師・相談対応等の経験あり

西丸 洋平
弁護士 西丸 洋平
片島 由賀
弁護士 片島 由賀
弁護士 西丸洋平

従業員の方の問題、利用者やご家族の方のクレーム対応・行政対応など様々な問題があります。
寄り添って対応をさせていただきたいと考えています。

弁護士 片島 由賀

従業員の方の処遇や言動などへの対処、利用者や家族をめぐるトラブルなど、介護業界特有の問題への対応が必要となります。一見小さいと思えるトラブルが大きな火種となることもありますので、早めのご相談をお勧めします。

ご相談の流れ

法人様の場合は1回目のご相談は無料!
オンライン(ZoomやLINE)・電話相談も可能です。

ステップ
01

相談のご予約

お名前・ご住所・ご連絡先・大まかなご相談内容をお知らせください。

  • 当事務所にて相手の方から既にご相談等をお受けしている場合、ご相談をお受けできないことがございますので、ご了承ください。
ステップ
02

相談日時の決定

担当弁護士のご希望・女性弁護士のご希望がございましたら、 お知らせください。

ステップ
03
ここから相談料がかかります ※法人様の場合は無料

弁護士による法律相談

ご来所の場合には、まずご相談室(個室)で法律相談票をご記入いただきます。 出来ましたら、ご相談内容をまとめたメモ、関係する書類をご持参ください。

お電話
当日弊社より予定時刻にご連絡させていただきます。
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弁護士費用についてもご相談の際ご説明させて頂きます。
お見積書を交付させていただきますのでご検討いただいた上でご依頼ください。

ご相談費用

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個人事業主様(副業を含む)・法人向けに下記のようなサポートプランをご用意しております。

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対応件数 年3回まで(1回1時間以内)

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対応件数 月1回まで

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対応範囲 小さな金額債権回収サービス
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