施設としては、雇っている従業員がインフルエンザなどに感染した場合、その従業員の体調を見て休ませるなど必要な措置を取る必要があります。
また、労働安全衛生法上も、伝染病その他の病気で厚生労働省令で定める病気にかかった者については、就業を禁止しなければならないと決められています。
季節性のインフルエンザの場合には、労働安全衛生施行規則で就業禁止にしなければならない病気の中には入っていません(就業制限しなければならない病気としては、結核や鳥インフルエンザ、新型インフルエンザがあたります)。
そのため、季節性のインフルエンザに従業員が感染しても、ただちに就業を禁止しなければいけない訳ではありませんが、従業員自身が体調不良を訴えて欠勤を申し出ているにも関わらず、人手不足を理由に無理に就業させ、症状が悪化した場合には、出勤させる相当な理由がなく,施設側が責任を問われる可能性が出てきます。
従業員の労務問題に関するQ&A
Question
インフルエンザに感染した従業員を休ませない場合の問題点は?
Answer
季節性インフルエンザであっても、従業員から欠勤の申し出があれば、速やかに休んでもらい、なるべく早く復帰してもらうようにする、他の従業員へ感染が拡大しないようにするのが一番良いでしょう。

弁護士
西丸 洋平

弁護士
片島 由賀
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