勁草法律事務所 美容室・エステ編 トラブル駆け込み相談所

勁草法律事務所 美容室・エステ編 トラブル駆け込み相談所

美容業界でよくあるトラブルについて、弁護士の立場で回答をしました。少しでも早い解決に向けてお力になれれば幸いです。どうしたら良いか迷ったら、まずは弁護士へご相談ください。

西丸 洋平
弁護士 西丸 洋平
片島 由賀
弁護士 片島 由賀

従業員の労務問題に関するQ&A

Question

退職の際、研修費用の請求は出来ますか?

Answer

当然に研修費用の返還を求めることはできません。業務と関係なく受講でき、従業員に利益がある場合は契約で費用の負担を求められることがああります。

美容指導や技術を会社で提供をし、ようやく仕事を任せられるようになったと思ったところ、従業員が退職したいと申し出ることがあります。そのときにあまりにも短い期間での退職であれば、美容指導料などの支払いを求められるか、がここでの問題になります。

労働基準法では、違約金は損害賠償の予定にあたるような契約を会社と従業員の間でしてはならないとされていますので、上記のような内容を定めることが労働基準法違反にならないか検討が必要になります。

よくあるのが会社が費用を出して従業員に技術取得をさせ、その費用は会社から貸与した形にし、一定期間勤続したときは返還を免除するというものです。この場合は、こういった技術取得が業務命令によるものではなく、従業員が自由に選べられる場合、契約で費用の負担を定めることができ、労働基準法違反にならないとする裁判例があります。費用の返還により従業員の退職の自由を制限することにならないかも考慮し、仮に返還を求めるにしても分割払いが可能といった余地があるかも加味の上、法律上許容されるかの判断となります。

クレーム対応に関するQ&A

Question

お客様にカラーリングでアレルギーが出た場合は?

Answer

これまでのアレルギーの有無・パッチテストの実施状況、リスク説明の有無などから責任があるか判断することになりますが、実際のところ関連性の判断が難しいことが多いです。

 カラーリング剤のアレルギーは使用をやめるとアレルギーが止まるものから、継続的にカラーリングすることでアレルギー性皮膚炎が突然発症するもの,一旦症状が治まっても再度使用すると発症し、次第に全身症状にまでつながるケースなど、症状が出る方の体質やそのときの体調などにより様々です。
 お客様にアレルギーが出た場合でも、どこまでがカラーリングと関係しているかの判断は実際には難しいことが多いでしょう。これまでカラー剤を使用したことによるアレルギーがなかったかどうか確認の有無,パッチテストを行ったかどうか,リスクの説明の有無などが責任を肯定されるかどうかの考慮要素になってきます。
 また、お客様に発生した被害のうち、治療費や治療にあたって通院する際の交通費は損害としてお支払いする場合が多いと思いますが、会社など仕事を休まないといけなくなった場合の休業補償的なものについては、お客様の症状の程度などによって、ケースバイケースの対応が必要になってきます。
 なお、カラー剤による被害があった場合の裁判例についてですが,正面切ってカラー剤を理由に明確に損害があったと裁判で認めたものは公表されている裁判ではみられないようです。

風評リスクの対応に関するQ&A

Question

今使用しているお店の名前の使用差し止めを求められたときは?

Answer

地域に長年根付いて当該店名で店を行っており、侵害を主張してきた店が全く別の地域で同じ名前で営業していたとは知らなかった場合,あるいは侵害を主張する店が不正の目的で商標権を譲り受けたなどといった事情があれば、引き続き商標使用が出来ることがあります。

 商標権侵害を主張された場合には、①商標の使用といえること、②登録商標と同一、類似の使用か、③商標使用の商品・サービスが、登録商標の指定商品・サービスと同一・類似であることが要件とされています。商標が全く同じであれば商標権侵害にあたってしまうことになります。
 もっとも、(1)先使用権の抗弁にあたるとの主張・あるいは、(2)権利濫用の抗弁が認められれば引き続き商標利用ができることがあります。
 (1)は他人の商標登録出願前から日本国内で不正競争の目的でなく,商標登録出願に関わる指定商品・指定サービスまたはこれに類似する商品・サービスについて商標またはこれに類似する商標の使用をしていて、すでにその商標が自分の業務にかかわる商標・サービスを表示するものとして広く知れ渡っているときは、先に商品・サービスを使用する権利を有している人が継続してその商標を使えるというものです。
 (2)は形式的に商標権侵害にあたる場合であっても、個別具体的な事情から商標権者の商標権行使を認めると公正な市場での秩序を乱すといえるときには、商標権の趣旨から権利濫用として権利行使を認めるべきではない、というものです。

 商標権侵害とされてしまうと,看板やチラシ,インターネットのホームページに掲載しているとその削除など、多方面にわたり事業に影響が出て多くの費用がかかるようになります。そのため、これから新しく事業をされる場合には特に商品やサービス名やロゴなどが既に登録されている商標を侵害していないか,よく確認してから使用するようにしましょう。

契約に関する対応に関するQ&A

Question

サービス提供等から発生した損害の賠償請求をサロンにしない免責条項は有効でしょうか?

Answer

消費者契約法による制限を受ける可能性。サロン側の軽過失での損害であれば有効になることがあります。

エステ等のサービス提供にあたっては、事業者と消費者の契約にあたって適用される消費者契約法の規律を受けます。この法律では、お客様と事業者であるサロンの間での情報の質や量・交渉力の違いから、お客様に一方的に不利益な条項によっての正当な利益が害されることを防ぐため、サロンの損害賠償責任を免除する条項や、お客様の利益を一方的に害するような内容の条項は全部または一部が無効になる旨定められています。

エステサロンの場合、お客様の身体に異常が生じないようあらかじめ体調等必要な事項の聞き取りをする、もし異常があれば施術を中止するといった配慮をする義務があります。

こういった義務に違反した場合、サロンには債務不履行責任が発生することになりますが、これらの責任を全く負わないという条項に、お客様の同意を求めることは、いかなる場合でもサロンが責任を負わないことになってしまうため、お客様にとっては一方的に不利益な条項といえます。

他方、お客様に注意事項等を事前に伝え、あてはまる場合や施術中に体調不良があった場合は申し出るようにと伝えていたにもかかわらず、申し出がなく症状が悪化した場合などは責任を負わない、とする限度で同意書をとっておくことは有効といえます。

勁草法律事務所が
大切にしていること

理美容の経営者の方が抱えるお悩みは新規出店に関わる契約のリーガルチェックから、従業員の方を巡るトラブル、顧客からのクレーム対応など幅広く様々です。

私たちの使命は困難な中にある経営者の方に少しでも道しるべを提供できるよう、サポートすることです。私たちはこれまでの経験を活かし、些細なご相談・素早い対応が求められる緊急な状況でも、可能な限り迅速にかつ効果的な解決策を提案できるように尽力いたします。

分かりやすく身に付く内容

急ぎの対応が必要な
場合も対応します

土日・祝日や夜間・出張相談を行い、その後の対応を含めて迅速な法的サービスを提供します。

費用面を明確に提示し、 不安をなくします

弁護士報酬の明確化、見積書の作成を行い、契約前にご説明させていただきます。

相談者様の立場になった 対応をいたします

ご相談・ご依頼いただいた方の納得が得られるよう最大限努力・傾聴・説明します。

早くから弁護士のサポートを得ることで解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。

  • 法人の場合、1回目のご相談は無料です。

私たちがお答えします。
美容業界で顧問弁護士を経験

西丸 洋平
弁護士 西丸 洋平
片島 由賀
弁護士 片島 由賀
弁護士 西丸洋平

従業員の方の問題、利用者やご家族の方のクレーム対応・行政対応など様々な問題があります。
寄り添って対応をさせていただきたいと考えています。

弁護士 片島 由賀

従業員の方の処遇や言動などへの対処、利用者や家族をめぐるトラブルなど、介護業界特有の問題への対応が必要となります。一見小さいと思えるトラブルが大きな火種となることもありますので、早めのご相談をお勧めします。

ご相談の流れ

法人様の場合は1回目のご相談は無料!
オンライン(ZoomやLINE)・電話相談も可能です。

ステップ
01

相談のご予約

お名前・ご住所・ご連絡先・大まかなご相談内容をお知らせください。

  • 当事務所にて相手の方から既にご相談等をお受けしている場合、ご相談をお受けできないことがございますので、ご了承ください。
ステップ
02

相談日時の決定

担当弁護士のご希望・女性弁護士のご希望がございましたら、 お知らせください。

ステップ
03
ここから相談料がかかります ※法人様の場合は無料

弁護士による法律相談

ご来所の場合には、まずご相談室(個室)で法律相談票をご記入いただきます。 出来ましたら、ご相談内容をまとめたメモ、関係する書類をご持参ください。

お電話
当日弊社より予定時刻にご連絡させていただきます。
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お友達登録が必要となるため、別途方法をご連絡させていただきます。
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PC又はスマートフォン・タブレットを準備いただき予定時刻にURLからご参加ください。

弁護士費用についてもご相談の際ご説明させて頂きます。
お見積書を交付させていただきますのでご検討いただいた上でご依頼ください。

ご相談費用

初回打ち合わせの目安:30分 5,500円(税込)
※法人様の場合は無料です。

個人事業主様(副業を含む)・法人向けに下記のようなサポートプランをご用意しております。

無料サポートプラン

価格 無料
相談方法
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対応件数 年3回まで(1回1時間以内)

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価格 ¥10,000/月(税別)
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  • 電話・FAX
  • Zoom・LINE
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対応範囲 小さな金額債権回収サービス
対応件数 月1回まで

ライトプラン

価格 ¥20,000/月(税別)
相談方法
  • メール
  • 電話・FAX
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  • チャットワーク
対応範囲 小さな金額債権回収サービス
対応件数 月3回まで
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