美容指導や技術を会社で提供をし、ようやく仕事を任せられるようになったと思ったところ、従業員が退職したいと申し出ることがあります。そのときにあまりにも短い期間での退職であれば、美容指導料などの支払いを求められるか、がここでの問題になります。
労働基準法では、違約金は損害賠償の予定にあたるような契約を会社と従業員の間でしてはならないとされていますので、上記のような内容を定めることが労働基準法違反にならないか検討が必要になります。
よくあるのが会社が費用を出して従業員に技術取得をさせ、その費用は会社から貸与した形にし、一定期間勤続したときは返還を免除するというものです。この場合は、こういった技術取得が業務命令によるものではなく、従業員が自由に選べられる場合、契約で費用の負担を定めることができ、労働基準法違反にならないとする裁判例があります。費用の返還により従業員の退職の自由を制限することにならないかも考慮し、仮に返還を求めるにしても分割払いが可能といった余地があるかも加味の上、法律上許容されるかの判断となります。