勁草法律事務所 美容室・エステ編 トラブル駆け込み相談所

従業員の労務問題に関するQ&A

Question

サロンのSNSで掲載しているヘアスタイル写真の管理に当たって注意すべきことは?

Answer

誰が写真について権利を持っているのか,運営を任されている方が退職する場合はどうするか,その他を含めたSNSの運用のルールをきちんと決めて説明をしておく必要があります。

 サロンの名前のアカウントを作成し,特定の従業員に管理してもらう場合に,そのアカウントの管理権限が誰にあるのか・掲載されている内容の権利が誰の物なのかはあいまいにしておくとトラブルになる可能性があります。独立や同業他社への移籍の場合きちんと合意をして行わないと競業なのではないか,写真等に著作権が成立する場合には誰が権利者か問題になりかねないためです。

 ちなみに,写真やブログやSNSに書いてある文章が著作権の対象になるかどうかはケースごとの事情によります。例えば,ありふれた内容である場合には「創作性」がないということになるので、著作物といえるかの検討が必要になります。

 仮に著作権上の問題が出る場合は,権利者が誰か,運営を任されている方が退職するときの扱いなど、SNSの運用のルールをきちんと決めて従業員に説明をしておく必要があります。投稿する際に載せる写真(モデルの方の同意を取っておく・他の方の撮影した写真を使わないなど)・動画撮影を行う場合に行ってはいけない行動(迷惑行為など場合によっては法的なトラブルに至るもの等)その他トラブルリスクが大きそうなものを抑えておくのは,トラブル防止の上で効果があります。

西丸 洋平
弁護士 西丸 洋平
片島 由賀
弁護士 片島 由賀

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