クーリングオフ期間を経過している、とエステサロン側は説明していたものの,契約書面が特商法(特定商品取引に関する法律)上の法定書面に必要な記載が欠けている場合があります。たとえば,具体的な施術内容,1回あたりの時間数,総時間数などが不足している,役務提供期間の記載があってもはっきりしないといった場合です。
このようなときは,契約成立が前提で申込者が中途解約をするというのではなく,クーリングオフの期間が経過しないことになり,クーリングオフの適用を受けますので,注意が必要です(ただし、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える場合になります)。この場合は支払を受けた代金全額の返金をする必要があり、既に施術をしていたとしてもその分を清算しての支払にはできません。
また、契約時に脱毛用クリームなど契約にあたり「購入する必要のある商品」として販売したものがあれば、「関連商品」として、これについてもクーリングオフの対象になります。