クーリングオフ期間を経過している、とエステサロン側は説明していたものの,契約書面が特商法上の法定書面に必要な記載が欠けているケースがあります。たとえば,具体的な施術内容,1回あたりの時間数,総時間数などが欠けている,役務提供期間の記載があってもはっきりしないなど,という場合です。
このようなときは,契約成立が前提で申込者が中途解約をするのではなく,クーリングオフの期間が経過しないことになるので適用を受けることになり,注意が必要です(ただし、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える場合になります)。この場合は支払を受けた代金全額の返金をする必要があり、既に施術をしていたとしてもその分を清算しての支払にはできませんので注意が必要です。
また、契約時に脱毛用クリームなど契約にあたり「購入する必要のある商品」として販売したものがあれば、「関連商品」として、これについてもクーリングオフの対象になります。
契約に関する対応に関するQ&A
Question
脱毛エステのトラブル予防・契約書面で注意すべきことは?
Answer
契約書面が特商法上の法定書面の記載等を満たしているか注意。
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無料サポートプラン
価格 | 無料※ |
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相談方法 |
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対応範囲 | 契約書チェック |
対応件数 | 年3回まで(1回1時間以内) |
シンプルプラン
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相談方法 |
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ライトプラン
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相談方法 |
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対応範囲 | 小さな金額債権回収サービス |
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