エステ等のサービス提供にあたっては、事業者と消費者の契約にあたって適用される消費者契約法の規律を受けます。この法律では、お客様と事業者であるサロンの間での情報の質や量・交渉力の違いから、お客様に一方的に不利益な条項によっての正当な利益が害されることを防ぐため、サロンの損害賠償責任を免除する条項や、お客様の利益を一方的に害するような内容の条項は全部または一部が無効になる旨定められています。
エステサロンの場合、お客様の身体に異常が生じないようあらかじめ体調等必要な事項の聞き取りをする、もし異常があれば施術を中止するといった配慮をする義務があります。
こういった義務に違反した場合、サロンには債務不履行責任が発生することになりますが、これらの責任を全く負わないという条項に、お客様の同意を求めることは、いかなる場合でもサロンが責任を負わないことになってしまうため、お客様にとっては一方的に不利益な条項といえます。
他方、お客様に注意事項等を事前に伝え、あてはまる場合や施術中に体調不良があった場合は申し出るようにと伝えていたにもかかわらず、申し出がなく症状が悪化した場合などは責任を負わない、とする限度で同意書をとっておくことは有効といえます。