これまでは、厚生労働省の通達で精神障害が生じる恐れがある事由について、「心理的負荷の程度等の評価表」に記載された心理的負荷の程度に応じて、労災保険が適用されるか判断してきました。この度、2023年9月1日に新しく労災保険適用対象にカスタマーハラスメントが加えられました。「業務による心理的負荷評価表」に「顧客や取引先、施設利用者等から著しく迷惑行為を受けた」という具体的な出来事が付加され、心理的負荷の総合評価の支店として、「迷惑行為に至る経緯や状況等」「迷惑行為の内容、程度、顧客等との職務上の関係等」「反復、継続など執拗性の状況」「その後の業務等への支障等」「会社の対応の有無および内容、改善の状況等」が挙げられています。そして心理的負荷の程度を「弱」「中」「強」と判断するにあたっての具体例の記載がされています。
労災が認められると、従業員の方は診療費などの負担なく治療に当たれる、欠勤した場合でも最大一日辺り80%相当の給与相当額の支給が受けられるようになります。
従業員の労務問題に関するQ&A
Question
カスタマーハラスメントで体調不良を訴える従業員に労災対応ができますか
Answer
精神障害の認定基準を満たせば、カスタマーハラスメントの場合でも労災保険の適用対象になります。
弁護士
西丸 洋平
弁護士
片島 由賀
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相談方法 |
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相談方法 |
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相談方法 |
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