介護関係のサービス提供を利用されている方との利用契約にあたっては、利用を考えておられる方が、契約内容などを理解し、判断できることが必要になります。ただ、実際のところ高齢の方や障害をお持ちの方を対象にしたサービスの場合、契約内容など十分に理解することが難しいことがよくあります。その場合には、法的な事柄について判断ができる人を代わりに立てることが必要になってきます。サービス利用を考えている方の判断能力の程度によって、法律上、成年後見人・保佐人・補助人いずれを立てるか検討することになります。これらの制度の利用にあたっては、医師の診断書などが必要になってきます。成年後見人は常に判断能力を欠く状況にある場合につくため、法律行為全般にわたって代理をすることになります。これに対して保佐・補助人は一定程度は判断できる場合があることを想定したものですので、どういった行為について同意が必要となっているか、確認が必要になります。これらの手続きの利用びあたっては利用を考えている方本人、妻(夫)、一定の範囲の親族から裁判所に申立があること、といった要件があります。
利用契約に関することに関するQ&A
Question
利用者の方と契約することで進めていますが、判断能力に疑問があります
Answer
判断能力が疑わしい場合は成年後見人など、法律で定められた代理人を立ててもらってから契約する必要があります。成年後見人以外は代理できる範囲に制限がありますので、どういったことに同意が必要か確認しましょう。
弁護士
西丸 洋平
弁護士
片島 由賀
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