まず、虐待にあたるか判断が難しいことがあります。
虐待には、身体的虐待(暴力により身体に痛みを与える・傷つける)、心理的な虐待
(暴言を吐く、存在を否定する)、経済的虐待(本人の同意なく一方的に管理し
経済的に拘束)、性的虐待(本人の同意なく性的行為を強要する)、介護・世話の放棄
(介護が必要な方を放置する)が挙げられます。心理的虐待や性的虐待は
利用者が抱え込んでしまい、発見されにくい場合もあります。
虐待があった場合、認知した職員から施設へ必ず報告。虐待の事実確認、
再発防止先の検討、市町村への報告、損害賠償が必要なときは利用者の家族に
誠実な対応をすることが重要です。虐待にあたらないクレームと思われる場合も
リスクがあれば防止策の検討が必要。
クレーム対応に関するQ&A
Question
利用者の家族から利用者に虐待があるというクレームがありました。
Answer
虐待の有無や今後の防止策を検討しましょう。 その後、利用者の家族に伝え、適切な対応を。

弁護士
西丸 洋平

弁護士
片島 由賀
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相談方法 |
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相談方法 |
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相談方法 |
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対応範囲 | 小さな金額債権回収サービス |
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