施設の特質に合わせ、求められる注意義務に違反した場合のみ、施設には債務不履行等の法的責任があります。
注意義務違反にあたるかは「利用者の怪我の状況、利用者の要介護度、怪我を防ぐための何らかの手立て」などの有無で判断します。通常は介護事故に対応できるよう施設で保険に入っていると思いますが、過失がないと保険金が出ないことも。保険でカバーできないこともあり、注意をしましょう。利用者の所持品が壊れた場合、破損の原因によりヘルパーや施設の過失が認められる場合があります。修理が出来るものであれば修理代金相当額となります。修理が出来ない場合、耐用年数が過ぎた古い物であれば経済的価値の評価が難しいです。
介護事故などへの対応に関するQ&A
Question
介護中に利用者が怪我をし、 所持品が壊れてしまいました。
Answer
施設側の過失の有無は予見できるかで、変わります。 物の破損の場合は価値の評価が難しいことも。

弁護士
西丸 洋平

弁護士
片島 由賀
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相談方法 |
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相談方法 |
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相談方法 |
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対応範囲 | 小さな金額債権回収サービス |
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