施設入所契約やサービス提供に関する契約は継続的にサービスを提供する契約になりますが、契約解除となるとサービス提供を行う上で基礎となるような互いの信頼関係が失われるような場合であることが必要と考えられます。そうなると、そういった信頼が損なわれているといわれてもやむを得ないような事由が発生していることが必要になってきます。
契約解除事由として、他の入居者への著しい迷惑行為や法令違反行為等、信頼関係を損なうような重大な行為がある場合、といったものがある場合はその規定を根拠にしていくことになります。
契約解除後どうするかといった点が大きく問題になってきますので、契約解除をいきなりするというより、家族と話し合い、その後の入居やサービスを引き継いで行ってくれる事業所のめどがついてから最終的な退去等とするのが望ましいでしょう。
施設側・事業者側としては、利用者の方にどういった問題行動があったのか、それに対して施設として、あるいは事業者としてどのような対応をしてきたか、問題行動の内容や回数、事業者側の対応に問題がなかったか、利用者の家族との情報共有や話し合いをどの程度行ったのかなどの裏付けになる資料等が必要になってきます。
利用契約に関することに関するQ&A
Question
施設内・サービス提供時に問題行動が多い利用者の方との利用契約を解除できる?
Answer
サービス提供を行う上で基礎となるような互いの信頼関係が失われるような場合にあたることが必要。特に施設入居,生活支援のサービス提供の場合,契約解除により生活に困ることが予想されるので利用者や家族とよく話し合い,引き継ぎ先の目処を立てることが重要です。
弁護士
西丸 洋平
弁護士
片島 由賀
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