雇用促進法(障がい者雇用の促進を目指す法律)は2023年4月、2024年の4月に最新のものが施行され,2021年には差別解消法の改正がなされ2024年には施行予定となっています。
雇用促進法については,雇う側の能力開発の責務が明確化されるとともに,複数の中小企業が一緒になって雇用できるようにする有限責任事業組合(LLP)の展開が広くできるようになりました。それ以外は主に給付に関する雇用率のカウントの緩和や補助金の緩和などが主な内容です。能力開発は努力義務になります。
障がい者差別解消法については民間事業者(雇用している場合だけでなく介護サービス提供をしている場合を含みます)に,不当な差別や合理的な配慮が要求されるようになりました。義務化されたことで,違反が意味を持つ可能性が出てきました。例えば,精神障がいや発達障害を理由としてサービスに保護者等の同伴を要求する・ブライダルエステの利用を希望する方に自己免疫疾患だからすべて断る,ということが問題になるかどうかです。サービス提供の拒否(拒否をするかどうかは本来各事業者の方の自由)について主に賠償請求の義務を負うことになるのか・行政からの調査や事業者名公表を受けるのかどうかがこれまでとの違いになります。
大きな負担や正当な理由があったのかどうかは,きちんと話し合いや説明などを尽くしたのか・事業者の対応をする負担(企業体力が少ないほど考慮されます)や措置の内容などを踏まえての具体的なケースごとの話になります。
従業員の労務問題に関するQ&A
Question
障がいを持った顧客や従業員への対応で注意すべきことは?
Answer
雇用促進法については,雇う側の能力開発の責務が明確化され,能力開発は努力義務になり,障がい者差別解消法については民間事業者に,不当な差別や合理的な配慮が要求されるようになったことに注意が必要です。
弁護士
西丸 洋平
弁護士
片島 由賀
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