事務所報令和5年3月号(通算第215号)をメールマガジンで配信いたしました。
記事は以下のとおりです。
●居住用マンションに関する最近の最高裁の判断とは?法改正も踏まえて。(オリジナル記事)
●商標権侵害を理由に店名の使用差し止めを求められたときは?(オリジナル記事)
●無駄な時間は費やしたくない!『タイパ』重視の時代の考え方
詳しくはデータをご覧ください。
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責任をもって、担当者が真剣にお話をきかせていただきます。
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