事務所報令和3年1月号(通算第155号)をメールマガジンで配信いたしました。
配信しました記事は以下のとおりです。
●定年後再雇用をされた嘱託職員が正社員との待遇差で違法と判断されるポイントとは?(最近の裁判例を踏まえ)(オリジナル記事)
●火災保険金を使って家の修理をしますというサービスで契約などをする際の注意点とは?(オリジナル記事)
●ブランドの存在意義を明確にする『パーパスブランディング』を知る
詳しくはデータをご覧ください。
2021年1月29日更新 広報誌
事務所報令和3年1月号(通算第155号)をメールマガジンで配信いたしました。
配信しました記事は以下のとおりです。
●定年後再雇用をされた嘱託職員が正社員との待遇差で違法と判断されるポイントとは?(最近の裁判例を踏まえ)(オリジナル記事)
●火災保険金を使って家の修理をしますというサービスで契約などをする際の注意点とは?(オリジナル記事)
●ブランドの存在意義を明確にする『パーパスブランディング』を知る
詳しくはデータをご覧ください。
早くから弁護士のサポートを得ることで解決できることがたくさんあります。
後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。
初回の打ち合わせは、有料です。
責任をもって、担当者が真剣にお話をきかせていただきます。
初回打ち合わせの目安:30分 5,500円(税込)
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.