「画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第151号)」をメールマガジンで配信いたしました。
配信しました記事は以下のとおりです。
●自分で書いた遺言の保管サービスが始まって半年。その特徴と注意点は?(オリジナル記事)
●従業員が業務外の非行で刑事処分になった場合、それを理由に懲戒解雇できる?(オリジナル記事)
●会社のお金を“私物化”することによる税務会計上のデメリット
詳しくはデータをご覧ください。
2020年12月11日更新 広報誌
「画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第151号)」をメールマガジンで配信いたしました。
配信しました記事は以下のとおりです。
●自分で書いた遺言の保管サービスが始まって半年。その特徴と注意点は?(オリジナル記事)
●従業員が業務外の非行で刑事処分になった場合、それを理由に懲戒解雇できる?(オリジナル記事)
●会社のお金を“私物化”することによる税務会計上のデメリット
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