「画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第127号)」をメールマガジンで配信いたしました。
配信しました記事は以下のとおりです。
●法律上印鑑を押すことはどこまで義務付けられているのでしょうか?押印をする意味は?(オリジナル記事)
●人材紹介会社の紹介で採用した職員がミスマッチでトラブルに。支払いをした紹介料を返金してもらえるでしょうか?(オリジナル記事)
●内定辞退者へのベストな対応と内定辞退率を下げる施策
詳しくはデータをご覧ください。
画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第127号)
2020年6月3日更新 広報誌
「画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第127号)」をメールマガジンで配信いたしました。
配信しました記事は以下のとおりです。
●法律上印鑑を押すことはどこまで義務付けられているのでしょうか?押印をする意味は?(オリジナル記事)
●人材紹介会社の紹介で採用した職員がミスマッチでトラブルに。支払いをした紹介料を返金してもらえるでしょうか?(オリジナル記事)
●内定辞退者へのベストな対応と内定辞退率を下げる施策
詳しくはデータをご覧ください。
画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第127号)
早くから弁護士のサポートを得ることで解決できることがたくさんあります。
後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。
初回の打ち合わせは、有料です。
責任をもって、担当者が真剣にお話をきかせていただきます。
初回打ち合わせの目安:30分 5,500円(税込)
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.