「画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第89号)」をメールマガジンで配信いたしました。
配信しました記事は以下のとおりです。
●スマートフォンなどを貸与している場合に,営業担当従業員に「みなし労働時間制」の適用はある?(オリジナル記事)
●「痩せる」ことを期待して受けたサービス。効果がなかったことを理由に返金する必要?(オリジナル記事)
●マーケティングに必要不可欠な、視点を変える『リフレーミング』とは?
詳しくはデータをご覧ください。
https://keiso-law.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/0d24ca26e08ec5aea0c26547ff25b7fd.pdf