勁草法律事務所 美容室・エステ編 トラブル駆け込み相談所

風評リスクの対応に関するQ&A

Question

今使用しているお店の名前の使用差し止めを求められたときは?

Answer

地域に長年根付いて当該店名で店を行っており、侵害を主張してきた店が全く別の地域で同じ名前で営業していたとは知らなかった場合,あるいは侵害を主張する店が不正の目的で商標権を譲り受けたなどといった事情があれば、引き続き商標使用が出来ることがあります。

 商標権侵害を主張された場合には、①商標の使用といえること、②登録商標と同一、類似の使用か、③商標使用の商品・サービスが、登録商標の指定商品・サービスと同一・類似であることが要件とされています。商標が全く同じであれば商標権侵害にあたってしまうことになります。
 もっとも、(1)先使用権の抗弁にあたるとの主張・あるいは、(2)権利濫用の抗弁が認められれば引き続き商標利用ができることがあります。
 (1)は他人の商標登録出願前から日本国内で不正競争の目的でなく,商標登録出願に関わる指定商品・指定サービスまたはこれに類似する商品・サービスについて商標またはこれに類似する商標の使用をしていて、すでにその商標が自分の業務にかかわる商標・サービスを表示するものとして広く知れ渡っているときは、先に商品・サービスを使用する権利を有している人が継続してその商標を使えるというものです。
 (2)は形式的に商標権侵害にあたる場合であっても、個別具体的な事情から商標権者の商標権行使を認めると公正な市場での秩序を乱すといえるときには、商標権の趣旨から権利濫用として権利行使を認めるべきではない、というものです。

 商標権侵害とされてしまうと,看板やチラシ,インターネットのホームページに掲載しているとその削除など、多方面にわたり事業に影響が出て多くの費用がかかるようになります。そのため、これから新しく事業をされる場合には特に商品やサービス名やロゴなどが既に登録されている商標を侵害していないか,よく確認してから使用するようにしましょう。

西丸 洋平
弁護士 西丸 洋平
片島 由賀
弁護士 片島 由賀

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