法律のいろは

2023年10月30日 更新損害賠償請求のご相談

打合せ記録や面談記録をきちんとつけておく重要性

記録をつけておくことの意味とは?

 打合せ記録や面談記録は,取引の経緯や決めた内容を記録に残しておくこと・場合によっては参加者で確認をしておくことで齟齬が生じないようにしておく意味合いがあります。言った言わないの話が後で問題になる場合や取り決め内容がなんであったのかが問題にならないようにするという意味があります。建設工事であれば,施工する工事の内容や仕様がなんであったのか・実際にこれらが変更になったかどうかが後で問題となる場合に,きちんとした見積書や契約書があればいいのですが,ない場合にはこのやり取りの内容・合意が何であったのかを考えるうえで一つのポイントになりかねません。もちろん,取引金額が大きく企業規模から見ても書類での決裁が要求される事業者について(実際にこうした決裁体制は必要)は問題になりませんが,そうではない事業者に取っては問題になる可能性があります。

 同様のことはHPの仕様や動画その他の仕様等契約内容がどうであったのかが,事前の打ち合わせ内容などを基に決めていく事業については問題になりかねません。やはり同じように,どういう仕様・内容で仕事をするのかが問題になり,代金の支払いをめぐる問題や是正を求められるのに応じる必要があるのかといったトラブルを回避するのには重要になってきます。

 

 こうした取引関係以外でも社内の面談などで言った言わないの話が出た・言われた内容やその際の様子が異なった・指導をしたのに無理な退職強要をしようとされたなどが問題になることもありえます。指導内容やその時期などを記録に取っておかないと,同様にあったか・なかったのか等が問題になっていきます。突然指導や対応の我慢の限界を超えたから無理にでも退職してほしいと思ったとしても,それが解雇と評価され事前の面談の記録がないとすれば,後で解雇の有効性が問題になった場合には不利になる可能性もあります。きちんと対応してきたこと等を記録に残しておくことはこの面でも重要な意味を持っていきます。

 ちなみに,後になって記録があったかのように装うのは逆に不利になりかねませんので,避けるべきでしょう。

細かな記載内容が全て意味を持つわけではありません

 記録につけておけばそこで記載された内容が全て意味を持つわけでもありません。記録につけておくべき事項は何を決めたのか・事実の認識ならば何を話したのかということで,正確に記録をつけなければいけません。客観的な状況を見るのが一番の事項について,発言内容があったから直ちに影響があるわけでもありません。例えば,施工内容で欠陥と評価できるある事実があるかどうかは完成品とされるものを見なければいけませんし,ウェブ関係の完成品についても同様のことが言えます。

 

 また,記録で残っていた内容が曖昧な内容である場合には同様に意味は薄くなります。何を取り決めたのか・どのような事実の認識があり・何の指導を行ったのかという点が問題になってきますので,記録上意味を持たせるのはそこがはっきりした形で話がなされ・記録に残っている場合になります。曖昧な取り決めでは結局決まっていなかった・見切り発車であったことを基礎づけるだけですし,勤務態度や状況の改善といっても何を改善するのかがはっきりしない場合には改善指導とは言えないものと評価される可能性が出てきます。

 記録を取るのであれば,単に揚げ足を取ることが目的でもなければ,取り決めや指導など目的に応じた内容がきちんと記録できているのかを注意する必要があります。これは打ち合わせに向かう目的がなんであるのかをはっきりさせておくことであり,書類で取り決めなどをする場合はもちろん諸般の事情からそうではない場合にも問題をなくしロスが生じないことにつながります。

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