
受け取りや代金拒否を法律上受ける場合とは?
契約上,検査を受けてOKをもらったうえでの引き渡しとなっていることが多いと思われます。検査の際に,契約上行うこととなっていた仕様内容や工事内容等について行っていない場合には,業者側に工事など対応をする義務があります。これに対し,そうした事項ではないものの手直しを求められることがありますが,普通は手直しのやり方や内容をめぐって大きなトラブルにはなることは少ないと思われます。
しかし,工事など対応をする義務があっても,指示通りの内容以外に簡単に対応できる方法がある場合や負担が重すぎる場合・対応する義務はないものの大きな要望を出された場合(対応をしないと代金支払いや引き渡しを拒まれる場合)には,経営判断は置いておくとして法律上はどのように考えていくことになるのでしょうか?
法律上は,施主あるいは元請側には完成した工事内容を受領する義務は原則としてありませんが,例外的に追う場合もあります。また,引き渡しの準備をして法律上要求される行為をした場合には,施主や元請側が一定の負担を負うことになります。ここでいう完成とは先ほどの検査を合格した場合になりますが,合格するのかどうかはあくまでも契約上行うこととされている工事などの内容になります。
ここで工事に不備がある場合には,先ほど述べた通り対応の必要がありますが,あくまでも対応については受注側にとってより負担の少ない方法で行うことになります。また,不備対応すべき部分が小さな不備と評価できるもので・対応に費用が莫大にかかるようなケースではこうした対応すべき義務を負いません。実際にそのようなものといえるのかは,契約で対応すべきとされている内容との兼ね合いで決まってきますので,ケースごとに考えていく必要があります。
これに対して,手直しが単に施主の個人的な趣味などによる場合(契約内容で対応が求められていないもの)については,法律上は対応の義務がありません。対応に大きな手間がかかる(費用がかかる)場合には別途代金の請求ができる(別の工事依頼になるため)ことになりますが,費用見積もりをしておく(追加工数などからの費用見通し)はきちんと伝えておくのがトラブル防止につながるでしょう。もしも,難しいのであればきちんと断わるということも必要になるかもしれません。
手直しの意味合いと拒否が続く場合の対応の注意点とは?
手直しの意味合いには,契約で要求されている部分とそうではない部分があるという点は先ほど触れました。契約内容であるかどうかで対応の義務があるかどうかが分かれますから,仕様やその他特別の要望に応じる場合にはきちんと仕様書なり契約書・注文書などに記載をしておく必要があります。下請け契約で時々見られます。口約束の場合には,建設業法違反の点はおいておくとしても,こうした点でも対応すべき内容が不明でトラブルにつながりやすくなります。
単なる施主側の要望などで契約内容でない場合には,ここに応じないから代金を支払わないあるいは減額をする理由はありません。引き渡し準備をしてそれから代金請求をすることになるでしょう。もちろん,経営判断から対応の交渉を行い,それ4でも埒が明かない場合が通常と思われます。仮に,追加で対応する場合には,そこがサービスなのか・追加で費用をもらうものなのか(もらうのであればいくらになるのか等)はきちんとしておく必要があります。
これに対し,対応義務がある場合でも,一定の対応あるいは対応すべき部分が軽微と評価され費用が多額かかる場合には,引渡しを行うことになるでしょう。この場合でも代金の支払い拒否自体は難しくなります。また,業者側の管理義務が小さくなること・不慮の事故で物件が破損するなどした場合の負担は施主などが負うことになる点があります。こうしたことにならないように,不備の部分がどこか・対応の費用負担について協議を行う・代替策など解決案を示して話し合いを行うなどする必要があります。あくまでも,こうした対応は話し合いによる解決が難しい場合の対応となるでしょう。