
お店の名前は飲食店の「看板」にもなりますので,どういった名前にするかは頭を使うところだと思います。
せっかく知恵を絞って店名を付けたのに、似たような業態のお店で勝手に自社と類似の店名などを使いサービス提供がされている、といった場合もありえます。
他方で例えばラーメン店にありがちな名前を付けてしまうと、同じような名前の店舗から使用の差し止めや損害賠償などの請求をされる可能性があります。そのため、お店やそこで扱う商品などについて他店の権利を侵害することがないか気を付ける必要があります。
そういったことを防ぐには・また実際にそういった被害にあった場合はどうすればよいでしょうか。
店名を商標登録するにあたっての注意点は?
店名を商標登録しようとして出願をするときに、指定する商品・役務を定める必要がありますが、これはどういった形態で商品を提供するかによって異なってきます。提供する商品がラーメンであればその場で消費するものですので、それ以上に商品名まで登録、ということにはならないと思います。
しかし、提供する商品がパンや菓子といった、持ち帰りをする商品の場合には,商品の名称自体の登録,包装紙に店舗名を記載するなら小売店舗での登録、それ以外の商品も扱う予定であればそれらの商品を指定するなどの対応が必要になりえます。また,ウェブサイトを利用した通信販売も行うのであれば,それも視野に入れた対応策を取らなければなりません。
商標登録の場合は,適切な商品・役務の指定をしていないと、同一または類似の名称を使用されていても,事業形態による指定内容によっては,お互いに類似しない商品・役務とされてしまい,商標権を根拠とした差し止め請求や損害賠償請求ができないことがありますので,注意が必要です。
商標登録されていない場合でも差し止め・損害賠償請求されることも
商標法上の保護が与えられるのは,前述のような特許庁への登録商標に限られますが,中でも登録の際に指定した指定商品・役務と同一または類似の範囲に限られます。
そのため,実際のところ商標法上の保護があるといえるかが微妙であるけれども,その標章(店名など)が一般に広く知られていて著名であるなどといった場合には、商品や営業の混同のおそれがあり,それにより損害発生のおそれがあるなどとして、不正競争防止法上の請求をすることが可能です。
ただ、裁判例では全国的に知名度がありながらも,商標権を保有していない場合には、特定地域だけで周知しているにすぎなくても、実際に商標を保有している側からの不正競争防止法違反の主張の方が認められているケースもあります。
そのため,新規に開店する場合は、店名や商品名が商標登録されているかどうか実際にきちんと確認をしてから使用する方が無難といえるでしょう。
まとめ
このように商標登録の有無を問わず,一定の場合には不正競争防止法違反を根拠とした差止め・損害賠償請求も可能ですが,その場合には商品や営業の混同のおそれがある等,不正競争防止法違反を主張する上での要件を満たす必要があります。
また,商標権を有する店等と争いになった場合には,全国的に知名度があっても負けてしまうこともありえますので,できれば商標登録をしておくのが無難です。また,お店で商品を扱う場合には,どこまで商標登録しておくか,商品,役務の指定の仕方等にも気を配り、せっかく商標登録しても侵害があったときに対策が有効に取れない,ということがないようにしましょう。