法律のいろは

2018年12月29日 更新損害賠償請求のご相談

事業に関連して預かり物をした場合に,費用は請求できる?保管責任は?

 倉庫やホテルなどでの手荷物預かり以外に,例えば,車の修理などの事業を営んでいる方が修理その他の目的で車を預かる場合など,事業に関連してお客さんの持ち物を補完する場合はたくさんあるかと思われます。こうした場合に,保管料はどこまで請求できるのか・預かったものの保管責任はどうなるのかを触れていきます。

預かったものの保管料は請求できる?

 コインロッカー等一度預けたら〇〇円等料金が決まっている場合には,保管料が請求できるのは言うまでもありません。これに対して,ホテルの手荷物保管は無料で行う場合が多いと思われます。自動車の修理などを行う方が修理その他の目的で車を預かる場合も多くは保管だけでお金をとるケースは少ないのではないでしょうか?このように,保管をする場合でもお金をとる場合・とらない場合とありますが,実際お金を取ろうと思ったらできるのでしょうか?

 結論から言えばできます。これは法律上営利事業を行う方(会社や個人事業主が,その営利事業の範囲内で行ったサービスは予め料金を決めていなくても,相当な費用を請求できるという決まりがあるためです。ここからいえるのは,その会社の業務と全く関係ない事柄についてはお金は請求できないものの,例えば,先ほどありました車の修理事業者の方が修理その他の目的で車を預かるのはその業務の範囲内ということができますから,費用の請求をしようと思えばできることになります。

 この決まりの大きな意味は,予め決めていなくても請求ができるという点です。ただし,注意点もあります。あくまでも「相当な」お金の請求ができるというだけで,実際にいくらが「相当」であるかはしっかりと根拠を示す必要があるという点です(これは請求をする側が示す必要があります)。なんでも自由に請求をできるわけではない点には注意が必要でしょう。

保管責任は?

 このように費用の請求にもつながる保管には当然のことながらそれだけの保管責任が伴います。通常費用をとらない場合には法律上保管義務は費用をとる場合よりも軽減されます(合意によって引き上げることは可能です)。これに対して,会社や個人事業主がお客さんからモノを預かった場合には,実際に費用をとるかはともかく保管義務は全く軽くなりません。
 

 それどころか,ホテルや飲食店・映画館など娯楽施設など人が集まる設備のある事業(美容院や理容院は入らないとされています)では,手荷物を無料で預かった場合には,不可抗力で起きた事柄以外の原因で生じた問題は全て業者側で責任を負わないといけないとしています。ここは張り紙で一切責任を負わないと表示を業者側でしていても変わりません。このように,業者側の保管責任は非常に重たくなる可能性があります。

 ちなみに,ここでいう不可抗力とは,業者以外の外部からもたらされた原因で通常注意をしていてもどうにもならないものを指すと考えられており,簡単に言えば免責のハードルは高くなっているということができます。ただし,高額なモノを預かっている場合には例外があり,高額なモノを預けることを顧客側が業者側に告げないで預けていた場合には,業者は保管義務に伴う責任を負わないとされています。
 ここでいう保管義務に伴う責任とは,保管がうまくいかなかった場合の賠償責任となります。

 このように,商売に伴い預かり物をするのは,費用請求につながる可能性もある反面保管義務もありますし,商売の内容によってはその負担は結構大きなものとなります。利用をする側にとっても,こうした点を踏まえた利用をしたいところですね。

お電話でのお問い合わせ

082-569-7525

082-569-7525(クリックで発信)

電話受付 9:00〜18:00 日曜祝日休

  • オンライン・電話相談可能
  • 夜間・休日相談対応可能
  • 出張相談可能

メールでのお問い合わせ

勁草法律事務所 弁護士

早くから弁護士のサポートを得ることで解決できることがたくさんあります。
後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。

初回の打ち合わせは、有料です。
責任をもって、担当者が真剣にお話をきかせていただきます。
初回打ち合わせの目安:30分 5,500円(税込)