法律のいろは

2018年12月17日 更新損害賠償請求のご相談

従業員がエステの施術方法をSNSで漏えいをしたときの対処法は?

 お店で扱っている商品や施術方法が、他に漏らさない・使用させないのを前提に業者から使用が認められている場合があります。従業員がツイッターなどで施術方法の内容を漏らしてしまったとき、会社としてはどんな対応ができるでしょうか?

 ツイッターなどSNSは、リツィートやシェアなどにより思った以上に広範囲に拡散してしまう可能性が高いため、投稿についてはその従業員に削除を求めた方がよいでしょう。

 ただし、SNSをプライベートに使用している中での投稿であれば、就業規則やSNSに関するガイドラインなどで定めがない限り、業務命令として削除を求めることは難しいです。従業員に拡散によるリスク説明をした上で、自主的な対応を求めることになります。なお、SNSの内容については、その後の対応で必要になりうることから、削除をする前にスクリーンショットなどを保存しておく必要があります。また、投稿内容が炎上したりしていないか、どの程度拡散しているかも確認しておきましょう。

 その上で、投稿をした従業員に投稿の経緯や理由、それ以外にも情報を漏らしていたりしていないか面談で事情を聴くことが必要になります。
 さらに、就業規則に規定されている懲戒事由に該当するのであれば、懲戒処分を行うことを検討すべきです。通常、懲戒事由として、「会社の秘密を漏らし、または漏らそうとしたとき」などといった規定が設けられていることが多いでしょうから、従業員による施術方法の投稿がこれに該当するか検討することになります。よく問題になりうるのは、漏らした情報が守秘義務の対象になる情報かどうかという点です。また、会社が事前にSNSに関するガイドラインを設けていたかどうか、教育や研修の機会を設けていたかどうかも重要になってきます。

 さらに漏洩によって、業者との取り引きができなくなり、その施術方法を使用できなくなった場合には、会社に営業上の損害が生じてしまうことになります。漏えいの経緯や理由、会社の情報管理体制の状況などによっては、漏洩した従業員に一定の損害賠償を求めうることもあります。

 漏洩をされた施術方法を使って,営業をしている別のエステ業者がいる場合には,使用について不正競争防止法の差し止め請求や,損害賠償請求をすることも考えられます。しかし,その業者がどこから情報を入手して使用するに至ったかの証明が難しい場合もあるでしょう。

 また,不正競争防止法による差し止め請求などをするには,漏洩しているエステの施術方法が「営業秘密」にあたることが必要で,それには「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」である必要があります。

 とくにこの要件のうち、「秘密管理性」の要件を満たさないことが割とあります。それというのも、この要件を満たすには、情報に触れることができるものを制限すること・情報に触れたものがそれが秘密であると認識できることが必要ですが、従業員であればだれでもアクセスできる状態であることも多く、教育・研修の実施がなければ秘密との認識が低いこともありえます。

 こういったところからも、普段から従業員へSNSの使用に関する教育や研修を行うことや、情報管理体制を整えておくことが必要といえるでしょう。

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