法律のいろは

2020年10月7日 更新損害賠償請求のご相談

施設利用をしている利用者が,別の利用者にケガなどをさせた場合に,事業運営者が賠償責任を負うことはあるのでしょうか?

利用者同士の事故やトラブルの賠償責任は?

 高齢者入所施設での利用者同士の事故や年齢層が若い障がい者福祉施設(児童の入所施設もありますがここでは詳しくは触れません)等で,利用している方・入所している方同士でトラブルその他事故が起こることがあります。特に成人の方が事故を起こした場合には,ご本人のみが相手に対するケガや物品などを壊したことについて損害賠償責任を負うというイメージを持つのが普通です。

 ただし,心身の様々な面で周りの援助を必要としている方であることや,そのためのサービス提供を事業者の方がされている面もありますのでイメージ通りにはいかない面があります。

 

 法律上,こうした事故やケガに対する賠償責任はそうした事故を起こした側にあるのが原則ですが,心身の状況からご本人の監督やサービス提供上の注意をする必要がありながら,それを怠っていたといえる場合には,サービス提供者側自体も損害賠償責任を負う場合がありえます。障がいその他の機能低下有れば,当然に監督や見守りを行う義務があるというわけではありません。問題となる要因をこれまでの問題行動やその利用者の方の健康や障がいの事情から把握しており,監督が特に求められたという事情が必要ですから,こうした様々な事情を考慮することになります。

 

 これに対し,重度の障がいその他の事情を追っている倍には別の話も出てきます。

 法律上は,判断能力がないと評価できる場合(心身の障がいをお持ちの場合全てが該当するわけではありません。また,高齢の方だからと言って当然に当てはまるわけではありません)には,ご本人が賠償責任を負わないと定めていますが,法定の監督義務者等に賠償責任を認めています。成年後見を受けている方が事故を起こした件について,同居の配偶者など成年後見などがこうした義務者に当然に当たるわけではないという裁判例の判断がありますが,サービス提供者も法定の監督義務者に当然に該当するわけでもありません。

 ただし,日常生活での接触内容その他の点を考慮すると,積極的に監督義務を引き受けていたという事情がある場合には,監督義務を全般に負うと評価されることもあります。ここはサービス提供者も含まれる可能性もありますが,原則として単に介護・福祉のサービスを提供しているというだけでは積極的な監督義務を引き受けていたとは言いにくいでしょう。

 ここの話をクリアしても,先ほど触れました把握している事情と対応可能であった事情などから責任を負う可能性がありますので,普段からの利用者ごとの事情把握やお互いが触れ合うことによってトラブルにならないのか等を注意しておく必要があります。また,事故が発生した場合には,原因や把握していたこと等を早いうちに精査しておく必要があります。

賠償責任への対応方法は?

 対応方法としては,事前の注意や監督を強めて事故が起きないようにするというもの・事後の対応に備えて損害保険に加入をするというものが考えられます。これはどちらか一方だけでいいというものではなく,双方ともとっておいた方がいい対応方法と思われます。もちろん,事故防止のためにヒヤリハットの事例を共有し,事前対策を打っておくことは極めて重要です。

 

 実際に事故が起きた場合には,保険に加入することでの安心はありますが,自社が賠償責任を負う場合以外に保険金が支払われることは通常ありませんので,安易に支払いをするとの話は避けたほうがいいでしょう。先ほども触れましたように,自社(事業所)が把握していた事情や当時の状況などを精査(調査)したうえで,見通しを立てて対応をする必要があります。ここがいい加減であると見通しも不明確ですし,後でいい加減な誠意のない対応をされたとの苦情などを受けるとともにトラブルが大きくなる可能性があります。調査や精査についても人間の記憶というものが短期で変質をするわりに正確な情報が必要であることを踏まえて,急いで行う必要があります。記録をきちんと残すことを日常的に行うだけでなく,こうした点の情報収集と整理は重要になってくるでしょう。

 

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