
SEO対策と対策の契約とは?
ランデイングページ(LP)やその他サイト制作を行っても,他の方(お客様)に見てもらわなければ,お問い合わせにもつながらず制作の意味はありません。その対策(主には検索順位対策)として,SEO対策(検索順位最適化)がサービスとして提供されています。これと類似(検索結果に地図などで表示される部分の最適化対策)としてMEO対策というサービスも登場しています。
検索順位対策のための施策は様々なものが取り上げられ,その効果については言うほどないという話からあるというもの,効果はあるもののペナルテイを受ける可能性のあるものまで様々存在するようです。こうした対策サービスの提供について費用もかかる割には効果が出てこない等の理由でトラブルになるケースもあるもようです。
SEO対策の契約は,成功報酬型のものから,期間を決めて一定の期間内に対策を打つ(業者側が行うもの・利用者側が行いアドバイスを受けるもの)など様々あります。そのため,契約の性質も提供されるサービス内容と成功報酬型なのか否かによって異なってきます。ここで重要なのは,SEO対策を行う事業者が提供するサービスがどういった内容ののであるのか・成功報酬の場合に成功とは何を指すのか・成果を保証する内容のものなのか等といった点です。一定期間の間にサービス提供を行うというタイプの場合には,提供すると契約時に決められたサービスをきちんと提供していれば,成果保証という項目が存在しない限りは,費用請求はできることになり・うまくいかない浮くなくとも法律上の責任(代金の返金や支払い拒否・損害賠償請求)を提供業者側に行うことは原則としてできません。
例外として,大きくペナルテイを受けるような方法での対策措置をそのリスクを告げることなく行うとして契約し,リスクが現実化した場合には説明義務違反などを理由とした損害賠償請求はできる可能性が出てきます。
トラブルとなる要因と注意点は?
トラブルになる原因として,成果を保証するかのような説明をしておきながら成果が出なかった・対策措置として提供業者側が提供するサービスの内容が契約時に説明がなく,契約書にも記載がないため,本当に対策措置が講じられたのかどうかが問題になることがあります。このほか,先ほど触れた対策方法自体のリスクについてのトラブル等様々なトラブルの要因が考えられます。
SEO対策自体に即効的な効果を求めえいる方の場合には,そもそもこの対策がそうしたものになじまない点がありますが,成果保証を行う言動が存在した場合には,きちんと仕事をしていない(場合によっては業務内容としての成果が出ていないから債務不履行あるいは詐欺で取り消す)から返金をしてほしいというトラブルにつながりかねません。対策自体が目に見えないものですから,どのような対策措置を講じるのか契約内容できちんと決める(契約書で記載をしておく・事前の説明資料に含めて説明をする)ということがない場合には,何の対策もしてくれていないということで同様のトラブルに至る可能性があります。特に対策をしていても検索順位が下がることが続く場合にはその可能性が増えかねません。
また,ホームページなど制作を依頼する場合に,SEO対策を行うとの項目がある場合もあります。この場合もどのような対策を行うのか賀はっきりしません。この場合を含めてどのような契約内容であったのかを考えていくことになりますが,費用が制作費用程度である等の場合には制作時の初期設定程度のものと考えられます。全ての場合でこのように言えるわけでもありませんし,毎月の定額料金の場合には大雑把な話ではなく,サービス内容や成果物の納入に関する事項はきちんと決めておいた方がトラブルを防ぐことができます。
また,SEO対策については成果が見えにくい点もありますので,必ず成果が出る性質のものなのか・仮設と対策を立てて時間や手間がかかる性質のものであるのか等をきちんと事前に説明をしておくことがトラブル防止につながるように思われます。