法律のいろは

2020年5月23日 更新時事問題(法改正・最新の裁判例など)

悪意ある口コミや投稿について各管理者の自主的な削除を求めるには?(代表的なサイトの一例)

はじめに

 食べログやGoogleやYouTubeを使ったマーケティングや口コミ情報等は様々あり,Instagramを含めてビジネス活用をしている方はたくさんおられるかと思われます。必ずしもいいコメントや口コミだけではなく,悪意のあるものも存在します。こうした投稿への対応には裁判所を使った手続きも存在しますが,管理者によってガイドラインが設けられている・削除申請の窓口がある場合もあります。

 以下では,Googleの系列(YouTubeを含む)・Twitter・FacebookやInstagramについてのそうした窓口や申請の際の注意点などを触れていきます。なお,以下の情報はあくまでも2019年12月時点のもので,ガイドラインなどの変更とともに今後変わっていく可能性があります。実際の画面を示すわけではないので,あくまでも簡略化した説明になります。

GoogleやYouTubeの場合

 Googleについては地図情報とともにクチコミやサービス情報を載せることができるグーグルマイビジネスというサービス・YouTubeは同社の子会社ですが,動画投稿があります。
 Googleについては,ログインをした後に「グーグルについて」と書かれている画面右側をクリックしますと,Google社の活動などが書かれているぺージが出てきます。この一番右下にある「お問い合わせ」欄をクリックすると,お問い合わせのページに飛びます。そこにはアメリカ合衆国のGoogle本社所在地とともに,右下部分に「法的な削除リクエスト」のページが出てきます。そこにYouTubeなども含めたどのサービスについてリクエストを求めるのか・名誉棄損などどのような問題があるからかをチェックする欄が出てきます。そのうえで,問題となる部分のURLや名誉棄損と考える部分が具体的にどこか・名誉棄損などにあたると考える理由(ここにはご自身のご商売を含めてご自身のことを投稿していることも書く必要があります)を具体的に書いていきます。

 こうした問題ある部分を報告し削除を求めることになります。実際に削除をするかどうかはGoogle社側がチェックをして決める形になります。場合によっては追加の説明や確認を求められることもあります。

Facebookの場合

 最近は利用が減ってきていたといわれますが,Facebookページを活用した宣伝や活動報告,他の方からの投稿でのコメントがあります。Facebookのアカウントを持っている場合にも,不適切な投稿の報告を行うことができますが,持っていない場合であっても「不正利用の報告」という欄をクリックし,進んでいくと具体的な問題内容やURL及び箇所・問題と考える理由を入力する部分が出てきます。削除への説得力を持たせる場合には,ここまで進み具体的に入力をしておいた方がいいでしょう。
 こちらも同じく,提供された情報をもとにフェイスブック社側が確認をして削除をするかどうか決めます。

Instagramの場合

 Facebook社傘下で写真をメインに言葉の投稿を行うことができ飲食店やサロンなどで活用をしている方もおられるかと思われます。写真と書き込みが誹謗中傷ということはそこまでないかもしれませんが(著作権侵害はありえます),利用規約・プライバシーの欄をクリックすると,ヘルプセンターから嫌がらせ投稿という項目が表示されますので,そこをクリックし,嫌がらせ投稿となる写真や内容などを入力し,誹謗中傷やプライバシー侵害に当たる理由を具体的に書いていくことになります。
 この場合もチェックなどは管理者側が行います。

Twitterの場合

 言うまでもない140字以内の字の投稿に画像やリンク先をつけることができるものです。炎上が生じることもあり,その際に誹謗中傷がされることがあります。
 ここではサポートセンターをクリックし,そこにある嫌がらせ・迷惑行為の部分に進み,問題となるURLや箇所,名誉棄損になる具体的な理由を記載して送信をする必要があります。
 こちらも,チェックなどは管理者側で行います。

LINEの場合

 無料通話メールアプリとして有名ですが,このサービスの面倒な点はプロバイダ責任制限法という発信者情報の開示などを求めることはできません。プライバシー保護の欄から問題報告のページに飛ぶことができます。そこでこれまで紹介した他のサービスと同様に,問題のある具体的な部分やその理由などを記載して報告します。
 実際に対応するかどうかは管理者側で決めます。ちなみに,相手がわかっている場合には,相手方に削除や損害賠償請求等の対応をした方が確実かつ実は早くできる場合がありえます。

まとめ

 このほか,例えば,カカクコム株式会社の運営している食べログは具体的な削除依頼のページはありませんが,口コミガイドラインと違反に対する削除の可能性が書かれています。これまでと同様な話になりますが,お問い合わせ欄から,問題のある投稿の部分(特定は必要,URLや書き込み内容)とその具体的な根拠を記載して対応を依頼することになります。
 こちらもあくまでも応じるかどうかは管理者の判断になります。運営者が判明した場合には,同様に削除依頼を行っていくことはありえます。特に,誰が書き込みをしたのか分からない場合には意味があるでしょう。

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