ある程度残業が発生することが見込まれる場合に,残業代を手当の形で行っている会社もあるのではないかと思われます。こうした手当を支払っているのだから,未払い残業代で請求が来ても必ず大丈夫かといえばそうとは限らない問題が出てくる可能性はあります。
こうした残業代の先払いを行う手当に関しては,その手当が残業代の先払いとして有効なのかどうかという問題があります。仮に有効でないのであれば,残業代は全く支払われていないうえに,その手当も残業代を計算する際に考慮に入れる必要も出てきかねません。
そのため,こうした手当が有効に残業代の先払いをしたと法律的に言えるのかどうかは極めて大きな問題です。特に,請求してくる従業員(元従業員)の数が多くなれば,会社のお金の流出による経営危機の可能性すら出てきかねません。
こうした手当の有効性については様々な形態で現在も色々な裁判例が出ているところです。ただし,最高裁の判断から,少なくとも,普通の給料の部分と残業代の部分はっきりと区別できている必要がある・先払いの残業代がどの程度の時間までの残業代であるかをはっきりさせている必要がある・先払い分よりも実際には残業をした場合には上乗せの支払いがあることもはっきりさせておく必要がある等,かなり厳しいところがしえされています。
こうした手当に関して,説明が十分に従業員になされていなかった・途中で修行規則を変更して設けた場合には,その他にもトラブルになった際には様々な争点が出てきかねません、この争点が出てくるということはそれだけリスクが増えてくるということもできるでしょう。
実際にどのようなトラブルが別途出てくるのかについてはいずれ触れたいと思いますが,給料に関する制度を変更する際には,うっかりしていると将来へのリスクが出てきかねない点にも注意が必要であると思われます。