法律のいろは

2021年1月6日 更新労働問題のご相談

外国人材の受け入れと労務トラブル(解雇や契約更新に関する注意点)

在留資格との関係で有期雇用契約になるのかどうか・在留資格規制で解雇へのハードルがあるのかどうかの確認が重要です

 例えば,外国人技能実習生は1号が1年・2号が2年・3号が3年と合計で5年しか最長でも日本に在留できない在留資格です。また,在留資格「特定技能1号」も通算で5年ということなので,その在留資格を前提にした場合には雇用契約の定めがあることが前提になります。これ以外の就労系の在留資格(例えば,「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「高度専門職」等)も在留期間の更新はできますが,在留期間自体は決まっています。

 これに対して,永住許可を受けた場合には期間の制限がありません。こちらの場合には通常期間の定めのない雇用になることが多いかと思われます。もちろん,就労系の在留資格などで在留期間の更新が見込まれる場合には同様に長期的な雇用をするということもありえます。

 

 期間の定めのある雇用の場合には,中途解約(特に雇用主側からの解約,解雇)には大きな規制がかかりますし,期間の更新を行っている場合には更新に係る規制が出てくる場合があります。期間の定めのない雇用の場合でも法律・裁判例上規制が存在します。

 

 そのうえで,在留資格「特定技能」については規制上,解雇をすることの多くがそもそもこの在留資格を持つ人材の雇用をできないことにつながる可能性があります。これは,従業員側に重大な原因があることによる解雇以外はこの在留資格での人の受け入れができないという制度になっているためです。外国人技能実習生の場合も,解雇が存在したことで直接というわけではありませんが,残業代の未払いや解雇に至る経緯の中で労働法令の大きな違反が発生している場合には,その解消がされた後5年間技能実習生の受け入れができなくなる可能性もあります。

期間の定めがある場合の解雇・雇止めの注意点とは?

 本来必要な人材として採用しているので辞めてもらうという話はかなりイレギュラーではありますが,実際仕事をしてみるとということがありえます。退職をめぐるトラブルは多く,特に言語面その他から認識違いの可能性もありうるところです。そもそも解雇なのかどうか合意退職なのかが問題になること・解雇や雇止めでそのハードルをクリアするのかが問題になることも想定されます。

 

 先ほど触れた技能実習生や特定技能では少なくとも多くは「雇用期間の定めがある」勤務形態になります。原則として雇用期間は3年までのもので,雇用契約の継続が困難な事情(継続を求めるのが難しいほどのやむを得ない事情)が法律上要求されます。ここでの困難な事情とは,労災ではない長期の病気などでの休み・無断での欠勤が続き解消が難しい・きわめて重大な非違行為があった場合などが挙げられます。よく,解雇には就業規則で定めた合理的な事情(内容も問題になります)と社会的な相当性(解雇に至るステップを踏み,解雇がやむを得ないといえる事情)が要求されるといわれますが,それを大きく超えるハードルになります。

 

 これに加えて,契約期間を更新している場合には,更なる更新を従業員側から希望した場合に途中で拒絶できるのかという点が問題になります。法令上,それまでの更新の回数や勤務実態,雇い主側の態度などから①実際には期間の定めがないのと同じ状況と評価できる②従業員側が契約更新を期待するのが合理的と言える,場合には更新拒絶に解雇と同等のハードルが設定されます。②については裁判例上,単に従業員側が期待していたという話ではなく雇い主側の態度などがポイントになります。トラブルを避けるには予め雇用契約書・労働条件通知書に更新の話などを記載しておく・その外国人材の理解できる言語で記載しておくということが重要です。

 在留期間との関係でいわゆる無期転換(簡単に言えば,期間の定めがある契約でも更新が繰り返され契約期間が連続で5年を超えると,従業員からの申し込みがあると期間の定めのない雇用契約へと変わるという制度)もありえますが,実際に勤務ができないと意味がないので,問題にならないこともあるかと思われます。

期間の定めがない場合の解雇は?

 勤務関係の法令の規制は原則として日本人を雇用している場合と同じです。そのため,期間の定めのない従業員(多くはこちらかと思われます)についての解雇についての規制は同じく及びます。先ほど触れたように,就業規則で定めた事由(ない場合でも客観的な合理性が必要)が存在し,社会的な相当性(ほかの手段も尽くした等の事情)も必要となります。無断欠勤や勤務態度不良その他は該当するのかどうか・注意を記録することもなく解雇できるのかなどは問題となります。

 

 注意をしたのかどうかは言語面での理解力の問題もありますので,その点の配慮がない場合には必要な手段を尽くしたといいにくくなる可能性があります。自己都合退職なのか解雇なのかが問題になるケースも言葉の上での理解面などで生じる可能性があり,トラブルともなりかねませんので,きちんと状況を理解できる言語で説明をしておく(そのことを記録しておく)ことは日本人の場合以上に重要な話となってきます。

 繰り返しですが,解雇ということになると,在留資格によっては今後しばらく受け入れができないこともありますので今後の採用をどうするのかも含めて考えておく必要があるでしょう。

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