
タイトルの話は,主には残業代の発生する時間かどうかなど給料の支払いの対象となる時間にあたるかどうかで問題となる話になります。勤務時間以外に給料の支払いの対象となる時間がないという考えがあるとしても,それは法律上は通らない話であることにはまず注意が必要です。
休日ではない日に勤務時間として当たるものとして就業時間が当たるのは間違いないでしょう。ただし,自由に使える時間は異なります。それ以外の時間がどこまで勤務時間にあたるのかはこれまでの裁判例である程度判断されています。このコラムでは,休憩時間にあたるのかどうかという点を以前触れていますので,この点は今回は触れません。
主には二つの要素から判断されます。
①会社側から仕事をするように命じられたか余儀なくされた
②ある一定の場所にいるように指示された
という点です。これは,働かせた時間とは会社側の指示に従って業務に従事するのが該当するために,その時間にあたるかどうかの基準です。すなわち,明確な指示があるにしろ・ないにしろ,仕事を特定の場所でするように指示されるのが通常であるという話をふまえてのものになります。
ここからは,明確な指示がなかったにしても,納期までに仕事を終わらせるにはそこで仕事をしないと難しいというような場合でも,「余儀なくされた」に該当する可能性が高いことが言えるでしょう。そのため,会社から,その時間に働くようにと明確な指示がなかったにしても黙認していたような場合には,給料支払いの対象となる(多くは残業代)時間となりかねません。②についてはいずれ触れたいと思います。
同様のことは居残り仕事をしていて会社側がそのことを知りながら是正しなかった場合にもいえるところです。残業を許可制にする等対応方法はあるところです。残業代などの問題への対応以外にも仕事自体のメリハリをつけて業務効率を改善する意味からも勤務時間の管理は意味を持つところです。
こうした管理について弁護士など専門家に相談するのも一つの方法でしょう。