法律のいろは

2019年4月23日 更新労働問題のご相談

同僚や上司によるSNSでの「いいね」やつながり申請,書き込みがパワハラに?注意点は?

SNSでの私的な生活への介入はパワハラやセクハラになる可能性があります

 SNSは様々なものが既に普及しています。私生活あるいは仕事自体で,LINE等でやり取りをしている方もいるでしょうし,FACEBOOKやInstagramなどで日々の出来事などを投稿しておられる方もおられるかと思われます。そうした中で,上司からのつながり申請やコメントでの指摘等が煩わしいということもありえます。こうした事が,プライベートへの過大な介入になるのではないかというのがここでの問題となる話です。

 

 パワハラスメントにいくつかのタイプが存在することは別のコラムで触れていますが,私生活への過度の立ち入りもそのうちの一つになります。これは,SNSへの書き込みなどに限られることではありませんが,基本的にはプライベートで利用することも多いSNSへの書き込みなども場合によっては問題になることがあります。もちろん,パワハラスメントにあたるかどうかは個人の主観で決まるものではありませんが,相手に不快感を与えないことはトラブル防止にはなるでしょう。

 

 それでは,どのような書き込みなどが私生活への過度の介入になるのでしょうか?仕事における注意や指導に当たる事柄もわざわざSNSに書きこむ必要がなければ(これはその方のアカウントのコメント部分や上司のアカウントの投稿部分双方の場合がありますし,メッセンジャーなどの連絡部分も当てはまります),過度な介入というよりも強い罵倒等になる可能性もあります。もちろん,私生活の事柄(例えば,結婚しないのか等の話になるとセクシャルハラスメントになる可能性もあります)を指摘して介入するような投稿や書き込みをすることが,私生活への過度の介入になりかねない点には注意が必要です。

 

 要は,書き込みの内容や表現ぶり自体によっては,パワハラスメントやセクシャルハラスメントになる可能性があるということです。その方を思っての行動や気軽なコミュニケーションと思ってのことが,主観だけではなく一般的に見てこうした問題に当たる可能性がありえます。ことにSNSは簡単に書き込みが行えますし,仮に閲覧範囲を限定できる場合に限定をしていても,結局は広い範囲に拡散する可能性がありますので,こうした問題が広く知られかねない点は重要な話となるでしょう。

 こうした事柄が,職場の雰囲気の変化(悪化)やメンタル不調などを原因とした賠償請求や離職へとつながっていく可能性もありえます。

対応で注意をする点は?

 まずは,SNSは気軽に投稿ができるものの,その影響は大きくなりかねない点への理解を共有することが必要です。投稿や行動が過度の干渉や侮辱その他セクシャルハラスメントになりかねないという点は,問題になる表現やかかわり方がどのようなものなのかを同じく理解することが重要です。

 そのうえで,社内でのSNSその他の投稿ルールについて理解を深めて,こうした問題をそもそも起こさないように自社を導いていく必要があります。その前提として,自社の問題状況の把握やトップによる方向性を示していくということが不可欠なのは言うまでもありません。就業規則等全社的なルールで細かく禁止や制裁の仕組みを設けていくのはもちろん必要ですが,してはいけない行為や影響について,簡単にまとめたルール集(複雑なものは理解や共有がしにくくなる可能性があります)があったほうが理解と共有にはつながると思われます。

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