法律のいろは

2014年8月9日 更新労働問題のご相談

退職金とはどんなもの?(その①)

 さまざまな事情で今勤めている会社を辞める人はいるのではないでしょうか?

 そんな時に,退職金がもらえるはずと思っている方もいるかもしれません。雇っている側も退職金を払わないといけないのかと思っている方がいるかもしれません。

 退職金とはそもそもどんなものでしょうか?  

 退職金自体は,勤めている方が会社を退職する際に,会社側から支払われるお金のことと言えるかと思われます。当然,会社としては退職金を支払う必要がある場合には,その準備としてお金の準備をしておく必要があります。どのように支払うのかも予め会社の側では準備をしておかなければいけません。そもそもをいえば,退職金自体は会社に勤めていれば当然にもらええるというものではありません。  

 法律上は,退職金がなんであるかをはっきり定めているわけではありません。退職金は支払うという決まりがない限りはもらえない性質のものです。ただし,就業規則という働く条件や勤める方が守るべきこと等を定めたものの中に,決めておく・書いておくべき事項が法律上決められています。  

 書いておくべき事項としては,簡単に言えば①どの範囲の従業員に払われるのか②金額はどのように決まるのか③いつ支払われるのか,等といった事柄です。    

 退職金がどのようなものであるかは色々と言われています。

 今まで働いてきた分の給料の後払いの面がある・給料の後払いではないけれども,今まで頑張ってもらったことに報いるもの・退職後の生活を保障するためのもの等色々な考え方があります。

 一般には,どれか一つに絞って考えるべきものではなく,今触れたようなものが盛り込まれたものが退職金であると考えられています。分かりやすいようで分かり難いですが,退職金というものは意外と単純ではない代物と言えるでしょう。  

 先ほど,退職金は決まりがないと支払われないという話をしました。そうでなくても支払われる場合はあるにはあります。ただし,どんな場合でも支払われるというものではなく,これまでの慣例で退職金が支払われてきたことは必要です。当然いくら支払われるのかがはっきりしている必要もあります。どこまでこうした慣例があると言えるのかが問題となります。  

 こうした点など次回に続きます。

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