
ここ最近残業代を請求するとかしないとかの話を聞きます。残業というと,サービス残業とか残業代が出ていない等色々な話を聞きます。ここでいう残業代とは何のことを指すのでしょうか?
ここでいう残業代とは,
①法律上従業員の方を働かせていい時間を超えて働かせた場合に払うべき割増賃金
②各会社で定めている所定の労働時間(たとえば,9時から5時勤務で休憩が1時間とすると7時間勤務です)を超えて従業員の方を働かせた場合に払うべき割増賃金
③休日(法律で定まっているものと各会社で定めているものがあります)に従業員の方に働かせた場合に払うべき割増賃金
④深夜(夜10時から朝5時まで)従業員の方を働かせた場合に払うべき割増賃金
を指すことになります。
これから,代表的な場合を前提に,これらの内容について触れていきたいと思いますが,中小企業で問題となりそうなものに限定して話を進めていきます。
②と③のうち,各会社が定めている所定の労働時間とか休日の話を触れました。法律上,労働時間(勤務時間)は一日8時間・一週間40時間が上限と定められています。それ以上は定まっていないので,先ほど触れたように,たとえば,午前9時から午後5時までで1時間休憩となれば,7時間勤務となります。この例で,午後5時以降の勤務は会社が定めたところからすれば,時間外です。ただし,午後6時までは8時間勤務の範囲内なので,法律上は「時間外」になりません。
では,会社の定めたところからは「時間外」だけれども,法律上は時間外にならない場合は,どうなるのかという点が問題になります。この問題は次回詳しく触れますが,結論から言えば,会社が割増賃金を払うと定めないと割増賃金を払う必要がないという特徴があります。
③についても,法律上は休日ではないけれども会社が休日と定めている場合にはどうなるのかという問題があります。結論的には先ほど書いた時間外と同じなのですが,一週間当たりの法律上の労働時間の制限がありますので,話が複雑になっていきます。この点も次回以降に詳しく触れていきたいと思います。
最近,残業代請求に関するネット上の情報が色々とあり,会社側も残業代請求に立て続けにさらされると一気に多額のお金をしはらうべき場合が生じることがあります。従業員の方にとっても,会社にとっても大きな問題なのではないでしょうか?以前「管理監督者とは何でしょうか?」というコラムで少し残業代のことを触れましたが,これから何度か残業代について触れていく予定です。