法律のいろは

2016年5月9日 更新解雇

解雇と退職勧奨の違い

 いい会社を作っていくうえではいい人材を採用する・育成するのが基本かと思われます。ただし,そうはいっても会社の状況やその従業員との間の様々な事情によっては,退職をしてみたらどうかという提案をしてみないといけない場合も出てくるかもしれません。

 

 こうした場合に,従業員に選択の余地がなく一方的に会社から辞めるように仕向けたのであれば,それは解雇あるいは実質的にみて解雇と法律上評価されることになるでしょう。これに対して,会社側から退職を促すのだけれども退職するのかどうかはあくまで従業員が判断するのが退職勧奨であると理解するのが最も簡単な解雇と退職勧奨との違いということができるでしょう。

 

 解雇に関しては法律上(以前は裁判例上)様々な制約があり,解雇をするだけの客観的にみての正当な事由と手続きの相当性が要求されています。どんな事柄が該当するのかは裁判例上の蓄積があります。退職勧奨については行き過ぎは解雇との違いがなくなる場合もありえますし,損害賠償の支払いに関する問題が出てくる可能性もありえます。そのため,退職勧奨であれば問題が生じないという簡単な話にもなりません。

 

 そもそも,会社側として退職してもらうための採用するということは考えられませんし,採用育成面の不備が退職を巡るトラブルにつながっているケースも多いのではないかと思われます。こうしたトラブルは起きた際には,従業員の方はもちろん会社のとっても大きな負担のかかるものになりかねません。

 

 可能であれば,事前にトラブルを予防できるような体制と運用を心掛けたいものですね。ちなみに,解雇に関する問題や退職勧奨に関する話はいずれ詳しく触れたいと思います。

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