仕事で知った内容や知ったであろう内容を退職後に従業員に活用されることで会社が損害を被ることがあるかもしれません。一方で退職後は,元授業員は元勤務先との間には契約関係はなく,退職後になぜ束縛されなければいけないのかは問題となるところです。特に,独立後であれば,従業員にも営業の事由があることになります。
それでは,こうした事柄を社外に持ち出させないということは可能なのでしょうか?結論としてはある範囲ではできるでしょう。ただし,既に法律の規制がある部分もあります。
「営業上の秘密」に関する不正や利用や開示に関しては,不正競争防止法という法律に規制があります。
不正競争防止法で規制している事柄は複数ありますが,先ほどの不正や利用や開示に関しては,差し止めや損害賠償,その他回復措置などの請求ができることが制度上認められています。また,不正や利用や開示を行った側に刑事罰が科される場合もある等,規制の制度としては強い意味合いが存在します。この制度についてはいずれ触れてみたいと思います。
ただし,こうした強い制度による保護が与えられるのは「営業上の秘密」である必要があります。それは法律上縛りがあります。秘密管理され,有用なものであって,一般には知られていないものであることを要します。どういったものがこれにあたるかは詳しくはいずれ触れますが,外から見て秘密として管理されていること・営業上,技術上意味のあるものである,一般的な方法では知ることができないことは必要となります。
これ以外の事柄に関しても就業規則上の定めや雇用契約に定めを置くことで守秘義務を退職後もかすことができる場合はあります。ちなみに,裁判例の中ではこうした定めがなくても信義の観点から認めるというものもあります。ただ,リスク管理の点からはどのような範囲のものかを考慮してあらかじめ定めておいた方がいいように思われます。
問題は,こうした定めを置くとしてどこまでが保護されるのかが大きく問題となってきます。裁判例の中では,先ほどの不正競争防止法上の営業秘密を参考に考えるものがあります。実際にはケースごとの様々な判断がなされるところではあります。こうした点はいずれ裁判例を踏まえて詳しく触れてみたいと思います。
なお,在職上は一般に勤務先の不利益になることはしてはいけない義務が従業員にありますので,原則として仕事で知った事柄や知っただろう事柄を漏らすこと制裁の緒対象となります。