法律のいろは

2016年5月6日 更新労働問題のご相談

従業員の勤務時間と休憩時間の区別はどうなっているのでしょうか?

 対外的な営業時間と勤務時間は異なりますし,仕事前の出勤してからの時間・勤務時間が終わった後の実際に退勤するまでの時間や休憩時間が給料を支払う義務がある時間かどうかは,紛争が起きた際には問題となりうるところです。

 

 一般的には,事業者からの指揮命令を受けていたと言えるかどうか・自由にその時間を使うことができると言えたかどうかを実態を見ながら考えることになります。

 

 そのため,会社としては休憩時間といっていたはずとなっても,実際には休憩時間のはずの時間に電話やその他の仕事で自由に時間を使うことができない実態だったとなると,勤務時間に含まれることになります。休憩時間というのであれば,しっかりと休みにした方が後々のリスク管理の面からは意味があります。つまりは,残業があるかどうかでもカウントされますし,給料を追加で支払うべき時間となります。

 

 もちろん,実際には人が足りない等の理由で休憩時間をとってもらうには限界があるという状況があるかもしれませんが,その場合には後々のリスクにも注意をしておいた方がいいように思われます。

 

 また,休憩時間が労働基準法上の決まりがあります。勤務時間に応じて与えるべき時間ははっきりしており,その違反に対しては罰則もあります。

 

 こうした点以外にも出退勤の時間管理や会社から明確に指示していないけれども残業しているようなケースには残業代や給料未払いの問題が出る可能性もあります。注意をしておきたいところですね。

 

 勤務時間かどうかは,明確に会社から命令したかどうかはともかく,従業員が自由に時間を使う事が出来たと評価できるかどうか等の実態による点は普段から労務管理としての注意が必要でしょう。

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