法律のいろは

2018年9月18日 更新労働問題のご相談

無断欠勤や店舗備品を壊したことへのペナルティは問題あり?

 人材不足の折,アルバイトなどとはいえ無断欠勤をされたら困りますし,うっかり店舗の備品・食器などを壊されても困りものです。こうした場合に,弁償としてのお金を給料から差し引く,その他ペナルティとして「罰金」をとることはできるのでしょうか?

給与からの天引きはできるの?

 法律上,給与は全額をその従業員に直接・日本円で支払う必要があります(2018年時点)。会社側・事業者側の一方的な都合で天引きをすることはできません。

 それでは,従業員側の合意があれば問題ないかというと,ここも簡単ではありません。法律および裁判例では,従業員側の保護を考えており,こうした合意を会社側が作り出すことを懸念して合意+従業員が自発的に合意をしたといえる事情を要求しているためです。
 後で触れますように,店舗の備品などを壊したから,即従業員に負担を求められるというわけではありません。また,ペナルティについてもそう簡単にできるわけではありませんし,罰金的なものを設けることはできませんので,こうした天引きには,後で従業員側からパワハラがあったという訴えとともにこうした天引きしたお金の支払いを求められる可能性がある点に注意が必要です。

無断欠勤への対応は?

 給料はあくまでも勤務してくれた分に対して支払われるものです。そのため,欠勤をした部分については基本的に支払う必要はありません。特に無断欠勤であればなおさらです。

 それでは支給しないという点に加えて,金銭的支払いを求められるかというとこの点もそう簡単な話ではありません。
 ペナルティは,懲戒処分という形になりますが,就業規則などに根拠があり,行ったこととの相当性が必要です。

 また,通常こうした「罰金」というものは想定されていませんので,こうした対応はとれないかと思われます。このようなお金を支払わせる行為が,その態様によっては恐喝行為などに該当するリスクがあります。
 ちなみに,無断欠勤が続く場合には,事実上退職になってしまうことが多いかと思われますが,会社側からの解雇申入れには法律上ハードルが存在します。また,従業員側からの退職申し出がいつなされたのか等問題となって来る点が出てきます。従業員側からの退職申し出から退職までの期間は法律上2週間で延長短縮ができない点に注意が必要です。
 先ほどの話との関連で,無断欠勤により会社に実際に損害が生じた場合には,損害賠償を求めることができますが,因果関係や損害等の点をクリアできるかが問題になることもあります。

店舗の備品を壊したことへの賠償は求められるの?

 会社として備品をミスで壊された以上,損害賠償請求をしたくなるのは問題はありません。

 しかし,裁判例上,事業で人を使って商売をしている場合,そこから利益を得ている以上は損害もある程度は負担しても仕方がない・危険についての管理責任が会社にはあるということで,相当程度制限される傾向にあります。誰が見てもというレベルで相当程度のミスがあったなどの場合を除き,賠償できる金額などは制限される傾向にあります。
 特に,会社が就業規則を作っていて,そこで,「重過失」(極めて重大なミス)があるとき以上の場合で損害賠償請求を会社が行うという記載がある場合には,会社側は小さなミスや普通のミスでの備品を壊したケースで,損害賠償請求はできなくなります。

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