
施主に受け取り義務はある?
結論から言えば,施主に受け取り義務がないのが前提です。下請け工事の場合には,きちんと工事をしておきながら受け取りをしないことが法令で定められています。工事内容で苦情が出る場合には,契約内容がどうであったか問題になるケース(特にリフォーム工事などで仕様などがはっきりしていない場合)・仕様通りに工事ができていない場合もあれば,そうではないけれども手直しを含めて単に内容が気に入らないという場合もありえます。
工事内容がきちんとしていて,施工もきちんと終わっていた場合には,施工業者側からすると,受け渡しまでの物件の管理の負担には費用などがかかります。こうした場合に請負代金も回収できない状況が続くとなおさらです。
工事内容通り工事ができたのかどうか争いになっているケースもあり,難しい場面も考えられます。ただし,契約通りきちんと工事をしているという見通しがあるのであれば,対応を何もしないわけにはいかないというところも出てきます。これまでも,工事を完成させて,受領するよう求めて引き渡しの準備ができているのに,施主が応じなかった場合に「受領遅滞」ということで,一部のリスクを施主側に負わせるようにしていました。また,引き渡しまでが必要とされている契約については引き渡しがあったとして,工事代金の請求ができるとしていました。
この場合でも施主側は受け取りを強制されるわけではありませんが,保管についてさらにかかる費用の負担を施主に求めることができます。施工業者側としては物件の保管義務は負いますが,その義務は軽くなるとされています。また,民法改正により,こうしたリスクの移転の内容として,その後に物件が施主の責任ではなく壊れた等の事情があった場合には,その負担は施主側が負うことになります。言い換えると,施主は契約解除ができず,代金の支払い義務を負うことになります。
対応策は?
対応策は,先ほどの点も踏まえて考えていくことになります。実際に施工ミスがあるなどの場合には修理義務がある場合等もありますので,そうした対応をしておく必要があります。そういった事情がない場合には,手直しなどに応じるとしても,受け取りをしてくれないのであれば,施工業者側の負担が大きくなってきます。
そうした場合の対応の一つの方法としては,先ほどの受け取りをしてほしいことやその日程を通知して,引き渡しをした扱いになるように持っていくことになるでしょう。こうすることで追加の費用負担や請負代金請求ができるようにしておくことになります。これは,施主側に支払いを促すことにもなります。こうした対応で十分に施主側からのお金の支払いなどが期待できない場合には,裁判所を使っての手続きを考えることになるでしょう。