法律のいろは

2016年5月20日 更新債権回収のご相談

売掛金の回収(その④,相手の売掛金等の債権を担保にとれるでしょうか)

 売掛金の回収の方法としてお互いの約束で担保を取るという方法について前回少し触れました。今回はその続きです。保証人や不動産に担保を設定するという方法の他に,取引相手が別の取引相手に対して持っている売掛金等に担保を設定するという方法もあります。

 

 これは,取引相手が持っている債権に担保を合意によって設定する方法です。実際のやり方としては

 ・債権質  ・債権譲渡担保

 という方法があります。いずれの場合でもどの部分に担保を設定するのかをはっきりさせておく必要があります。今回触れるのは後者の方です。

 

 この方法は,取引相手が別の相手に対して持っている売掛金等を債権譲渡の形をとって担保に取っておくという方法です。個別の売掛金等だけでも構いませんし,様々なものをまとめて担保にとっておくという方法も可能です。ただし,先ほども触れたように何を担保に取るかははっきりさせておく必要があります。

 

 たとえば,売掛金以外ですが,工事を完成した後にもらう報酬の請求権や将来発生する賃料の請求権といった将来発生する権利を譲渡しておらう事も原則としてはできます。原則ですので,例外もありえます。それは,裁判例に出てきたところでは,将来営業で取得する全ての権利というようにあまりに相手の営業の権利を制限するようなケース・担保としてあまりに過大なケースが該当します。

 

 ただし,極端なケースですので,何を担保として譲渡してもらうのかをはっきりさせておけばそこまで問題はありません。将来発生する権利の場合は内容の変動もありますので,誰に対するどのような権利なのか等の点をはっきりさせておくことは重要性を持ちます。

 

 この方法はあくまでも担保のためとはいえ,債権を譲り渡すことになりますので,権利を守るための行動はとっておく必要があります。それは,債権を譲渡したことを取引相手の相手方に通知する必要が基本的にはあるという点です。この通知には確定日付というものをつけておくのが権利保全のためには必要ですが,主な方法としては内容証明郵便で通知を送付するという方法があります。

 

 ちなみに,取引相手が会社等の法人である場合には,債権譲渡登記という方法をとることで,こうした権利の保全を行うことができます(この方法は金銭の支払いを内容とする債権の譲渡の際に使えます)。特に債権譲渡登記という方法の場合には,登記事項証明書を取引相手の相手方に送付しておく必要もあります。

 

 細かな注意点は色々とありますが,今回はこの程度とします。

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