「家賃滞納」,せっかくアパートなどを持って入居者を埋めたとしても,賃料収入が入ってこなければ意味がありません。賃料の支払いがない方は様々なトラブルを併発する可能性もあり,対応をどうしていくかはよく考えていくべきところです。

未払の賃料の回収方法は?
・ご自身で話し合いをして解決を図る場合
まずは話し合いで支払いをしてもらうようにすることで契約の継続を考えるならば,考えられるところです。ただし,「すぐ払うから」「〇〇があったら払うから」と言うだけで,話し合いではらちが明かない場合には,次の対応を考える必要が出てきます。このままだと,実際には話が進展することなく時間ばかりが経過してしまうためです。
話し合いをする際には,いつまでに・いくら支払えるのか,ということをはっきりとしておく必要があります。言った言わないを防ぐためには書面にしておいたほうがいいでしょう。
・第三者を活用する場合
基本的には弁護士(金額によっては司法書士)を活用することになるでしょう。ちなみに,よくある仲介会社や不動産管理会社を通じた方法は,やり方によっては弁護士法という法律に違反する問題のあるものとなりかねない点に注意が必要です。
とはいえ,第三者を活用しようという場合(特に弁護士を活用しようという場合)は多くは,話し合いをしてもらちが明かない・支払いをしない,するを繰り返しているなどの場合と思われます。こうしたときには,退去を求めることや保証人への請求も見据えつつ対応を考えていく必要があります。話がつかない場合には裁判対応も考えることになるでしょう。
退去も求める場合
この場合に,よく持っているマスターキーで室内に入り荷物を出すことを考える方もいます。部屋自体はご自身の所有しているものだからという理由ですが,こうしたやり方は犯罪に該当するリスクのある方法であることは知っておいたほうがいいでしょう。いくらご自身の所有でも貸している物件への勝手な立ち入りは建造物侵入罪に該当するためです。
こうしたこともあって,状況によっては相手方に後に交渉材料とされる可能性もある点を頭に入れておいたほうがいいでしょう。
家賃未払いがある上に賃借人が行方不明の場合
時々ある話ですが,この場合も上で述べたことが当てはまります。特にいないのだから問題ないのではという意識が働きかねないところですが,後で賃借人が戻ってくるなどの可能性もありますから,こうしたリスクをどのように評価していくかがポイントになってきます。
こうした場合の対応は保証人に対応を求めるその他の方法をとる必要が出てきます。場合によっては財産を管理してくれる方の選任の申立てをして,退去の問題を解決する必要が出てくるかもしれません。この場合の対応については管理会社だけでなく,弁護士など専門家にもしておいたほうが無難かと思われます。
このほか,家賃滞納は,家賃額を契約期間中に変更したところ,賃借人側が争ってきて支払いをしない(支払金額が足りない)などのケースもあり,実は様々なものがあります。こうした問題の相談の相手の一つとして弁護士を考えるのもありうるところです。