売掛金や貸金等の回収の際に注意をしておきたい問題には,相手の支払い能力や財産・そもそも法律的に請求が認められるのか・担保はどうなんだろうという問題もありますが,そのほかには時効の問題があります。法律上,現在改正案が議論されているところですが,民法上5年を下回る時効期間のものも現在は割と存在します。
こうした短い時効期間のものと現在の民法改正の議論の中でどのような話がなされているのかは近いうちに別途触れたいと思いますが,今回は時効の際の注意点を触れてみたいと思います。
既に前回触れていますが,時効というのは法律で定められた期間内に対抗手段をとることなく放っておいた場合に,相手方(支払い義務を負う側など)に時効の主張をされてしまうと法律上お金の請求ができなくなるリスクをもたらすものといえます。
その対抗手段は,裁判等の請求をすること・差押等の措置をとること・相手に承認をしてもらうことが主なものです。このうち,相手の支払いがない場合には内容証明郵便を送って支払いを求めるということが多いのではないかと思われます。
このことの意味自体は,時効の関係では6か月以内に裁判での請求を行えば時効の期間をリセットできるというものです。ということは,何回も内容証明郵便を送れば都度リセットされるかというとそんなことはありません。あくまでも法律上の意味があるのは最初の一回だけです。
そのため,内容証明郵便を送った後に相手からしばらく待ってほしいと言われる→支払われない→再度内容証明郵便を送る,等の状況がループすれば,いずれ時効に必要な期間が経過してしまう可能性があります。相手とのやり取りの中で,裁判等を行っても回収できるだろうかという見極めが必要な場面は出てきますが,時効の問題も重要な点は見落としをしたくないところですね。