
リフォーム工事での契約内容(工事内容)がなんであるのかという問題点
リフォーム工事でトラブルになる事柄の一つとして,工事内容(契約の際に工事内容が何であったのか)がはっきりしない点が挙げられます。別のコラムでも触れましたが,一通りの工程が終わった後に,施主側から当初の依頼内容が実現されていない(この是正を求めることを瑕疵担保責任・契約内容不適合責任といいます)とのクレームがなされ,対応をするのか(工事や損害賠償などを行うのか)がトラブルになる可能性があります。
工事内容は契約をする際の設計図書(簡単に言えば,どのような工事をするのかを記載した仕様書のことです。図面や設計図・構造図等からなります)が作成されないケースがよくあるためです。言い換えると,仕様がはっきりしないために,どこをどのように公示するのかがわからず認識のずれが起きやすいという話です。工事内容が仕様で定められますので,当然契約内容を示すものとして明確化をしておかないといけないものではあります。小規模なリフォーム工事ではこうした書類がないためにトラブルになる場合が特に出てくる可能性があります。
この話と関連して,リフォーム工事を始める前までに法令(建築基準法の定める基準)を満たさなくなっていた建物(既存不適格建物といいます)について,施工業者側でどこまで対応するのかが問題となるケースがあります。ここを現在の基準に適合するように工事をすることまでがリフォーム工事の内容であったのかどうかという問題です。もちろん,当初から基準を満たしていなかった建物を基準に合うようにする工事まで工事内容に含まれていたのかという問題です。
説明などのやり取りにもよりますが,後になってこうした部分を是正してもらうことまで工事内容であった・それが出てきていないから工事のやり直しや損害賠償請求(今後民法改正後は代金減額等も)応じるべきという言い分がお客様側から後で出てくる可能性もありえます。
もちろん,設計図書などで明らかになっている工事内容として合意された内容や工事代金額から見て,そうした是正工事まで含んでいるとは考えにくい場合(例えば,是正工事をする場合には相当大きくお金がかかる場合なのに代金額はそこまでではないケース)には,是正工事までを合意していたとは考えにくくはなります。
工事不備の原因が何であるのかが分からないこともある
リフォーム工事はその性質上,既にある建物の修理・改築・改装のことで,その内容も雨漏りの修理や内装を変える・外装を直すことなど多岐にわたります。ただし,例えば,雨漏りが生じる場合にはその家が相当程度老朽化していることもありえますし,その場合雨漏りの原因が修理が不十分であったために生じたものなのか・老朽化が進んだために生じたのかがはっきりしないこともありえます。特に,雨漏りの修理が現に雨漏りが生じている個所のみを直した場合には,結局他の部分は老朽化が進みその影響が他の個所に出る可能性もありますので,いったい何が原因か分からなくなるケースもあります。
注意点
こう言った事柄は結局は合意内容が明らかでないことがあるためですので,お客様が後の工事内容についてのやり取りを残しておく・説明資料を残しておく・設計図書など工事内容(契約内容)を明らかにしたものをきちんと作成し残しておくということが重要な注意点になります。説明資料の話をしましたが,お客様側の希望をきちんと聞き,法令の基準などの点も明らかにしておければ,そもそもこうした問題が起きる可能性は相当減らすことができるでしょう。