
修繕工事での問題点は?
雨漏りなどの修繕工事を行うことはリフォーム工事の工事内容としてあり得ます。事前に雨漏りやそのほか問題の原因個所を調査して修理箇所(工事の個所)を特定して行うのが通常と思われますが,ここが曖昧なことやとりあえずの対応個所のみ工事をするとのことで工事の契約と施工をした場合にトラブルが起きることがあります。
その代表例として,近くの別の個所から雨漏りがした・越境是正のつもりでの壁の修繕によって別の個所で生じるようになったというものが考えられます。施主側としては問題(先ほどのケースでは雨漏りや越境)をすべて解決してほしいという意向で工事を依頼しているものの,業者側としては対応個所として示した部分を公示する意向(見積書や契約書で示している場合もありますが,そうではないこともありえます)であることから,代金支払いや債務不履行(契約内容不適合(これまでも瑕疵担保責任))があるのではないかという点が問題となりかねません。説明をきちんと行ったかどうかという点が問題にあることもありえます。
ここでの問題は契約で行うことが何であったのか・そこに至る説明などが行われたのか等という点になってきます。説明を行い契約書や見積書でどこを工事するのかをきちんと記載をした場合には問題が起きる可能性は低くなりますが,リフォーム工事では工事個所などの記載が簡潔になることも多く,トラブルに至ることがあります。
契約内容などをどう考えていき,注意をするのでしょうか?
修繕工事は元々ある不具合を直すことを目的としますので,雨漏りであれば雨漏りの原因となる屋根などの不具合をすべて直すこと・先ほどの越境であれば壁を直すことで越境の問題をなくすことが目的になります。修繕工事の契約では,こうした修繕の目的を解決するために行いますので,契約内容(工事内容)としてはこうした目的達成に至る工事が含まれるのが通常です。したがって,不具合(元々の建物の状況ゆえに生じていたもの)が残る形で工事が終わっていた場合には,契約をした際の工事内容として要求されていたものが解決していないとして,契約不適合責任(瑕疵担保責任)が生じるものとして,代金減額や修繕,損害賠償請求などを求められるリスクがあります。
こうした前提としては修繕個所を特定するための調査(不具合状況の調査)を可能な限り行っていることが前提なので,こうした調査をもとに工事内容を決める必要があります。調査自体どう行ったのかを含めて問題になりかねませんので,事前に記録に残しておくことと施主側に説明をしておくことが重要になってきます。この調査に問題がなければ,それをもとに修理箇所を特定して契約内容(工事内容)としたものと言いやすくなります。
ちなみに,雨漏りの工事については特に高齢者に対する訪問販売形態のものについては,実際に工事を行ったのかどうかがそもそも不良施工以前に問題になることがあります。ここで取り上げた問題とは異なりますが,この場合にはクーリングオフ等の適用もあります。こうした点も含めて法律上要求される書面を施主側に手渡すことでもトラブルを防ぐ必要があります。