法律のいろは

2020年5月9日 更新契約問題のご相談

リフォーム工事の際の見積もりや工事内容の注意点

リフォーム工事での工事内容や仕様関係の問題とは?

 リフォーム工事は既に存在する建物の工事を行う・代金額が比較的引くこともあり,見積書や契約書の工事内容の記載が簡素である・仕様書や設計書もない場合もあり,あっても簡素な記載であるという面があります。また,実際に工事を始めてみることでさらに必要な工事がわかるという側面もありますので,とりかかって追加工事を行うことがある・書面から行う工事が分からないことがあるという問題があります。

 とりかかってからさらに必要な工事が出てくるため施主と話をする・追加で行ってほしいという工事が施主から持ちかけられ施工に至るも特に追加で書面を取り交わしていないことも十分ありえます。代金額が高くなった・工事を依頼したかどうかで荒尾市になる・きちんと工事をしてくれていないということが,お互いの意思疎通がうまく行えていない(例えば,追加で費用がかかるのかどうか・どのような工事を行うかよく伝わっていない等)点もあってトラブルへとつながりかねません。

 

 代金を追加で請求する場合には,そうした工事を行う合意があったのか(施工をした形跡があるのかどうか)・費用面で別に合意がなされているのかどうかが問題になりかねません。また,実際に工事を始めてみて必要でなかった工事を一部施工していない場合には,それを理由に代金の支払いを拒まれるということもありうるでしょう。

工事内容はどのように考えていくのでしょうか?

 書面その他のやり取りからみて,工事内容がどうであったのか・代金がどうであったのかを考えていくことになります。仕様書や設計書・見積書が簡潔であっても,何かしらの書面での説明ややり取り(素人である施主に説明する際には図面への書き込みなどで説明をする等が十分ありうるため)やメモなどから,どのような工事を行うという予定であったのか,予定の変更で取りやめや追加があったのか賀問題となっていきます。

 

 よく口頭でその場で説明をし一応の承諾をもらうということがありえますが,この欠点として,実際に同工事をしていくのか賀伝わっていないことがありえます。これがトラブルの原因の一つになりかねませんし,後で問題になった際に言った言わないということになりかねません。やり取りについては,先ほどの説明資料以外にラインやメールでのやり取りその他もありえますが,いずれにしても,工事内容をどうするのか等の合意や説明が読み取れるものであるものが必要になります。リフォーム工事での問題の起こりやすさを理解して先手で対応を打つことが重要と思われます。

 

 実際のトラブルになり裁判になった際の判断である裁判例を見ても,こうしたやり取りの形跡や追加工事については何かしらの見積もり書等を決めた時期に行っているのが通常であろうという前提で判断をしており(事実関係とそれに対する評価という意味合いになります),こうした書類その他のやり取りが見受けられない場合には,追加工事や代金の合意(あるいは,一部工事は行わないけれども代金は同じである・工事から除くという合意)は認められないことにつながっていきます。

 工事から一部除くという合意が読み取れない場合には,施工業者側の債務不履行ということで代金請求が認められない(引き渡し後に代金を請求するという内容の場合等)ことにもつながりかねません。

 

 対応策としては,他のコラムでも触れているところですが,追加の見積もりや図面などの説明資料を残しておくこと,追加の見積書(何を行う・行わないのかを記載する)等を出しておく,きちんとやり取りの記録を残しておく(厳密な資料でなくても,どのようなやり取りがなされたのか分かるもの)等の対応が重要になってきます。

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