
工期遅延の場合の代金支払いはどうなる?
建設工事においては,各工程での下請け工事についても納期(工期)を定められるのは通常です。注文書と請書であっても契約書をきちんと取り交わす場合であっても,契約内容として定めることになります。もちろん口頭であってもですが,この場合は納期(工期)がいつまでなのかが争いになる可能性があります。
契約の性質上(また,法律の規定によっても),工事を請け負った側には工期の期限内に請け負った工事(ここの工事内容をはっきりさせておかないと,どこまでを期限内に行うのかはっきりしません)を行う義務があります。これを怠った場合には,生じた損害を賠償する義務を負います。下請け契約の場合には,元請に生じた損害の賠償義務を負うことになります。
そして,通常何もなければ工期内に請け負った工事内容具のが通常ということで期限を設定しているはずですから,遅れるということがあれば下請け業者に原因があるということになる場合が多くなります。
これに対して,様々な事情から施主・元請側に原因があって工期が遅れる(様々な理由が考えられますが,支給予定の材料が支給されない・工事を相当進めた段階で突然の仕様変更を言われたために,到底工期に間に合わなくなったなど)場合には,下請け業者側に原因があって工期に遅延をするわけではありません。こうした場合には,工期に遅延が生じるとしても,下請け業者側で何かしらの損害を賠償する必要はありませんし,結果としてこのことで工事が遅れてしまった場合にも代金が請求できる場合は出てきます。
元請に原因がある場合は個別の事情によります
元請側に原因があるのかどうかという点はケースごとの事情によります。例えば,先ほど触れた材料支給の話も明確に元請側が材料支給をするという合意がないと,支給されない原因が元請側にあるのかははっきりしません。元請側の支払い不安が生じたために,下請け代金回収のリスクを減らすために信用が確保されないと工事を進めないという対応を下請け側が行ったという場合を考えます。
支払いが確保できないということは労務や外注先がいる場合には外注先の費用(場合によっては材料の負担)を負担した挙句お金が回収できないので,その確保のために行為を進めないということには一定の合理性はあります。ただし,こうしたケースでは新たな工期の設定や信用確保についての話し合いがなされるのが通常で,その経過次第では工期が遅れた点について,元請側に原因があるとは言えないケースも出てきかねません。もちろん,元請側に原因があるとされる場合も出てくるでしょう。あくまでもどうなるのかは個別の話ごとの事情経過によるという点には注意が必要です。
先ほど触れました材料の支給の点だけでなく,工事が進んだ時点での仕様変更であれば,仕様変更やそれに伴う代金の変更の有無・工期を変更するのであればその内容(工期の変更をしないと工事が進められない場合にはきちんと主張を行うとともに記録を残しておく必要があります)を書類で取り決めておくことでリスクを下げることにつながります。信用不安についても,そのことをめぐっての話し合いの経過や工期の変更についての取り決めなどをきちんと残しておけば,あとで工期等の合意がどうであったのか・工期に間に合わない原因が何であるのかについてのトラブルを避けることができます。
現場レベルでの話ということもあるでしょうが,自社の経営に関わることでもありますから,簡単なフォーマットでも構いませんから,こうした点への備えを普段からしておく方が安全です。