法律のいろは

2019年8月13日 更新契約問題のご相談

客先常駐などで用いられるSES契約,その問題点と注意点は?

SES契約とは?

 SES契約は既に問題となりそうな点や注意点が言われているところではありますが,正式にはシステムエンジニアリングサービス契約という契約形態で,開発業務などを行う場合にエンジニアを提供するというサービスとその費用をもらうという契約形態です。システムエンジニア(SEと呼ばれる方たちです)の方は人手不足ということもあり,個別の開発などの局面で必要ということで,派遣契約や契約社員といった雇用契約でのデメリットを回避し,バグのないものを納品する義務(きちんとしたものの完成という結果責任を負う)を負う請負契約のデメリットを回避し,労働者派遣という契約のデメリットを回避するものとして用いられています。

 

 業務委託という,一定の開発などの業務に従事することでの費用をもらう(実態は〇〇時間について〇〇円という取り決めが多いようです)形での契約です。契約はエンジニアを提供する会社(ベンダと呼ばれます)と提供してもらう側の会社の間で結ばれ,バグのないものを納品する必要がないという業務委託契約(準委任契約)のとらえられ方もあり使われている面もあります。また,この契約は,エンジニアを提供する会社がエンジニアを他の会社での業務のために提供している側面が,労働者派遣業という業務形態と似ているものの,労働者派遣という形でなければ,労働者派遣業を行うのに必要な登録が不要であることや労働者派遣業を営む際に必要な人員配置が不要であることもあり,普及している面があるようです。

SES契約の問題点と注意点とは?

 SES契約を用いる場合の最大の問題点はその実態が労働者派遣契約そのものではないかという場合が出てくることです。これは「偽装請負」と呼ばれるものに該当し,ペナルティをエンジニアを提供している会社にもたらしかねません。また,処分公表による風評被害もあります。このほか,仕事が止まってしまうことで客先企業(エンジニアを提供してもらう会社)に与えてしまいかねないというものです。ペナルティには刑事罰が入っていますから,十分に重いものとなっています。実際に労働者派遣業の登録などを行っていない会社がエンジニアを提供するケースが普通でしょうから,違反するものの中には有料職業紹介の禁止などがあります。

 

 先ほど,労働者派遣とSES契約には似た面があるという話をしましたが,これは業務に従事する人を他の会社の業務を行ってもらうために派遣するという点で似た性質があるというものです。それではどこで,違いがあるのかが問題になります。それは,客先である提供を受ける会社の指示を受けることなく独立して委託された業務を行うことです。これは指示を受けないということ以外に独立採算で業務を行うということを意味します。それだけでなく,雇用管理上で雇用者が負う義務をすべてエンジニアを提供する会社の側に負う必要が出てきます。

 これは労働者派遣契約が,提供した方が業務に従事する際に,提供先の会社の指示に従って業務を行う等の点が特徴とされており,こうした点があるかどうかが問題になるためです。労働者派遣契約での特徴がないことで,こうした契約ではないといえることになります。ただし,契約内容だけでなく実態がどうなのかも問題にはなります。

 

 それでは実際にはどういった点に注意が必要でしょうか?客先での業務に必要な方の人選や人数は提供をする会社が選ぶ必要がありますし,業務提供にかかる費用は提供をする会社で負担する必要があります。提供先の設備などを使う際には許可を得ておく(借りる契約内容を入れておく等)ことや費用負担関係をきちんと契約で決めておく必要があります。勤務時間の把握やいわゆる倦怠管理は提供をする会社で行う必要があります。この他のエンジニアの方の服務規律なども提供をする会社で行う旨を契約で定めておく必要があります。

 

 それでは契約書ですべて先ほどの通り決めてしまえばそれで全く問題がないかというとそうとも限りません。契約書上と実際の運用が異なる場合で運用が提供先の会社でされているケースでは,実際には労働者派遣ではないかということが大きく問題になってきます。提供を受ける側が服務規律(服装や時間の管理・評価を行うなど)や業務の指示を行っている場合等が該当します。客先常駐だから等ということで当然に実態が異なるということはありませんが,契約内容だけでなく現場の運用実態にも注意をする必要があります。不満を感じているエンジニアからの監督官庁への情報提供などにより実態調査が行われる可能性もありますので,なおさらと思われます。

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