法律のいろは

2019年5月29日 更新契約問題のご相談

施工内容(契約内容)を明確にすることなく,契約と工事をすることの問題点

建設業法上は,見積書の交付などが要求されています

 建設業法上,見積もりの段階から,工事内容・代金額,着工時と完成予定時期などを記載した書類を渡すことが義務付けられています。契約段階でも契約書面(契約書の場合もあれば,注文書と請書の場合もあります。いわゆるBtoCの場合では,契約書の場合が増えるかと思われます)が要求されています。そこには,工事内容の記載が要求されています。こうした業法は契約が有効かどうかには影響がありませんし,違反に対してペナルテイがあるわけでもありません。

 

 とはいっても,施工内容が明確でない場合には,後でこの部分も施工してもらうはずだった・施工してもらっていないというトラブルを招きかねません。こうした場合には,契約内容である工事を終わらせていないということでの工事継続や,一通りの工程を終わらせたことを前提に一部の代金返金請求(損害を被ったという意味での損害賠償請求)を受ける可能性があります。この場合に,施工内容がどうであったのかは見積書や打合せの記録があればはっきりしますし,もちろん契約書に記載があればトラブルを防ぐことができます。また,杜撰な業者という評判が広まる可能性もあり,風評リスクを防ぐ意味でもこうした記録や書類の交付は重要な意味をもとものと考えられます。

 

 また,代金がはっきりしていないケースでも,会社であれば相当報酬を請求することは法律上可能ではあります。とはいえ,ここでいう相当報酬が何であるのかは施工した側が示す必要がありますから,ここがはっきりしないままにとりあえず工事を進めていくのもリスクがあります。こうした事は別に建築工事に限らず,システムの開発その他様々な業種にも当てはまる話になります。

 

 さらに言うと,契約内容をはっきり定めない場合に,代金や施工内容(仕様)という部分以外は法律で定められた内容が契約内容になります。建設業では様々な団体が約款を作っていますが,これは約款を契約内容に取り込んだ契約書を交わしている場合の話になります。そもそもそうした契約書がない場合には,法律の規定が契約内容になる点は意識が必要です。一部法律内容を変更できるものがあり,例えば,リフォームの場合の瑕疵担保責任(法律改正により,契約内容に適合しないことの責任となります)の責任を負う期間を短くすることが契約によってできます。

 いずれにしても,このように,話を明確にまとめたのちに,きちんと記録や書類(可能であれば契約書)に残しておく(作るだけでなく保存しておくこと)意味は大きくなります。

契約書の内容も注意をする必要があります。

 実際に,契約書を作成する場合には,その契約書に書かれている内容を受け入れて大丈夫かどうかきちんと事前に確認をしておく必要が出てきます。これは,特にBtoB(下請け元受け間の契約など)では,契約書に書いてある事項はそのまま契約内容となり,無効になる可能性が低くなるためです。そのため,項目の内容によっては思わぬダメージを受ける可能性があるためです。例えば,追加出来高があった時でも代金の追加はないという一式での請負という形がその一つです。この場合は出来高が実際には小さくても代金減額はありませんが,実際に問題になるだろう追加出来高があった場合には追加の請求ができなくなる可能性が高くなります。材料代の負担を誰がするのかについて等の点も当てはまります。あまりに大きな負担を下請け先にかける場合には業法の規制があるものの,契約は自由が原則ですので,こうした内容には注意をしたいところです。

 先ほど触れたように,例えば,新築の住宅については例外があるものの,瑕疵担保責任を負う期間を変更できますし,代金お支払い時期も決めることができます。言い換えると,どうした取引条件であれば飲める範囲なのかをよく考えておいた方がいいでしょう。

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