
はじめに
利用者や利用者の家族が、担当してくれているヘルパーにと、利用料の支払いとは別に贈り物を渡していることが時にあります。どこかに出かけたときに買ってきたお菓子や田舎でできた野菜など、ちょっとしたものであれば気遣いを頂いてうれしいものです。
ただ、そういった贈り物のレベルを超えた、明らかに金品にあたる商品券や現金、家電製品などになってくると話が違ってきます。そういった金目の物を渡しているのに、きちんと対応してくれないなど、金品を渡した利用者側から不満が出て、あとでトラブルになりかねません。
実際にトラブルが発生した場合と、トラブル発生を防ぐにはどうすればよいかを取り上げます。
利用者が渡していた金品が原因でトラブルが発生しているときは?
基本的には施設としては、ヘルパー個人と家族のトラブルに立ち入らず、担当ヘルパー自体に対応するように求めるのが良いでしょう。ただ、後述のように施設の運営等に支障が出そうなときは、警察への相談も含めた対応が必要なこともあります。
ヘルパーが一旦もらった金品については、民法上贈与にあたるため、すでに受け取ったものについては返還しなければならない義務はありません。返還を家族が求めてきている場合には、話し合いでいくらかの金銭を支払うことでで解決をするということが考えられます。
担当ヘルパーだけでは手に負えない不当な請求をされている・対応次第では施設自体にも影響が出かねない(風評被害の恐れがある,業務妨害にあたることをされかねない)場合には,警察への相談等も視野に入れた方が良いこともあります。
金品受け渡しによるトラブルを防ぐには?
どちらにしても金品の授受は後でトラブルになるもとになります。仮にヘルパーがそういった金品を利用者やその家族からもらったのであれば、施設に対してその都度報告するようにしておきましょう。そうでないと、施設の知らないうちに金品の受け渡しがされていたことでトラブルのもとになりやすくなります。
また、できれば利用料の支払いと別に、個人で現金等金品を受け取ることは、トラブルを防ぐという意味でも禁止するといった対応を徹底しておくべきでしょう。