
日常の取引で口約束だけ,見積書と発注書のやり取りなどで契約をしているケースはあるのではないでしょうか?というよりも,こうしたケースは多いと思われます。業界の慣行,金額が小さいから別にかまわないだろうという意識はついついいきがちです。
そもそも,契約をすると,その約束をした方の間では法律上の権利と義務が発生します。請負工事だと,工事を完成させなければいけなくなったり,代金の支払い義務が生じます。こうした契約は,一定の要式が要求される場合やモノのやり取りが要求される場合もありますが,多くはお互いの約束・合意だけで成立するものです。
どんな約束が成立したかは場合によって厳密に決めておかないと,後でそんな約束はしていないという話になりかねませんし,どんな内容であったのか争いが出てくるところがあります。争いが生じた場合にどう対応するのか,契約を終了する場合はどんな場合なのだろうかよく分からないままでは後々「思いが違った」際に,大きなトラブルになりかねません。
こうしたことは,従業員の方を雇った際の雇用契約についても言えます。勤務時間には法律の規制もありますが,各手当の内容等について後でトラブルが出てくるのは避けたいところですね。
ちなみに,現在の法律では保証人をお願いする際の契約では書面での記載が要求されています。これは,書面で保証債務を負担することが明確でないといけない(位置づけは争いはあります)ということで,書面がなければ保証契約が成立しません。
このように,契約書には,言った言わないを防ぐ・約束の内容等で後でトラブルが起きないようにする・契約が成立するのに必要等様々な役割があることになります。それだけ作成しておくのは重要なことですし,多くの方にそうした認識はあるのではないかと思われます。それでは,どんなものがいいのかが問題になっていきます。次回から簡単な話ではありますが,少し触れてみたいと思います。