法律のいろは

2019年2月23日 更新契約問題のご相談

ペットを飼育していた賃借人が退去する際にどこまで原状回復を求められるでしょうか?

はじめに

 最近では,猫や小型犬などペットを飼えるマンション・アパートが増え,入居条件の中に「ペット飼育可」となっているところが増えてきました。

 ただ,ペットは飼い方にもよりますが,猫であれば柱やクロスなどに爪で傷をつけたり,犬・猫いずれでも匂いが残る場合があります。

 そういった場合,賃借人が退去をする際,不動産オーナーとしてはどこまで原状回復を求めることが出来るでしょうか?

 

ペットの飼育で修繕が広く認められるわけではないので注意を

 退去の際の原状回復については,修理にかかった費用すべてを賃借人が負担しなければならないわけではなく,特約がない限り,賃借人が部屋に故意・過失で損害を加えたり,賃借人が通常の使用を超える使い方で壊したりした場合を超えて,居住・使用によって通常生じる損耗については賃借人に負担を求めることはできません。

 割とよくみかえるのが,通常の損耗により生じた部分も含めてふすまや戸などを新調し,「原状」以上の状態に回復してしまい,その料金を賃借人に請求するケースです。しかし,上記のとおり,原状回復を求められる範囲は思ったより広くないので,入居時の敷金からすべて引いて返還できるものがない,としてしまうと場合によっては賃借人から敷金の返還を求める裁判を起こされることもあります。

 これはペット飼育可となっている場合でも同じで,ペットが飼われていたからといって,壊れた箇所があればすべてについて,当然にそれらの費用を引くことができるわけではありません。

 そして、こういった居室使用時の故意・過失による損耗や、通常の使用を超える使用方法で壊したなどといった証明は,不動産オーナーの方が行う必要があります。

 ですから,賃借人が各修繕箇所に関する費用負担について争っている場合には,不動産オーナーの方が賃借人の使用方法などについて裏付けの証拠をもって証明しなければなりません。 

 そのため,修繕工事を行う前の退去時に不動産オーナーと賃借人が立ち会って部屋の状況を確認したり,不動産オーナーが退去時の部屋の状況を写真などで取ってから修理を依頼しないと,あとでこういった修繕費用の負担に関するトラブルが生じても、賃借人に費用負担が求められないリスクが出て来ることには注意が必要です。

 特にペット飼育可となっている場合には,賃借人のペットの飼い方次第にはなってきますが,それ以外の賃借人が居住する場合と比べて予想外の汚れやにおいが残る可能性があります。

 ですから,退去時には必ず賃借人も立ち会った上での修繕箇所の確認をする,「ペット可」を条件に家賃を通常の部屋より少し高めに設定しておく,ペット飼育に係る補修費用や消臭・消毒費用の負担をあらかじめ求める合意をしておく、といった配慮が必要になってくるでしょう。

 

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